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株式会社の登記は2週間以内にしないといけない

なぜ、2週間以内という制約あるのですか?

普通は登記しないと効力が生じないので登記しますが、なぜ、制約があるのですか?趣旨はなんですか?

制約がなくても登記しないと会社始められないので、登記せず初めても罰則があるので2登記しますが週間以内という制約があるのはなぜですか?

まだ、募集株設立なら2週間以内はわかりますが。

A 回答 (5件)

>普通は登記しないと効力が生じない


登記が効力要件とされる法律行為は稀で、
普通は、効力発生後、登記が求められます。
普通は、登記は効力発生要件ではないので、
登記をするインセンティブが乏しいので、908条1項のようにサンクションを設けて登記するよう仕向けます。
で、登記は、普通、効力発生後になされるので、
登記をさせるため、一定の適当な期間を法定しており、それが2週間です。
登記官にも審査できるように、直ちにとか遅滞なくとかではなく、2週間と明確化しています。

これが登記の通則であり、登記に創設的効力のある、まれな例である設立登記においても、維持されております
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

感謝です( ^)o(^ )

お礼日時:2021/09/17 05:20

誰かの議員か官僚がそう決めたからです


他に理由はありません
決めた人はもうとっくに死んでるでしょうから、今更理由を聞こうとしても無駄です
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教えてgooのエラーで2つ回答になってしまいました。

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登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に、その変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)

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登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に、その変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)

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