
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>普通は登記しないと効力が生じない
登記が効力要件とされる法律行為は稀で、
普通は、効力発生後、登記が求められます。
普通は、登記は効力発生要件ではないので、
登記をするインセンティブが乏しいので、908条1項のようにサンクションを設けて登記するよう仕向けます。
で、登記は、普通、効力発生後になされるので、
登記をさせるため、一定の適当な期間を法定しており、それが2週間です。
登記官にも審査できるように、直ちにとか遅滞なくとかではなく、2週間と明確化しています。
これが登記の通則であり、登記に創設的効力のある、まれな例である設立登記においても、維持されております
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