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欠勤発生時の給与計算方法教えてください

月給制で、欠勤10日以内・10日以上発生した場合、違いがあるのはプラスかマイナスかのみですよね…?

例えば
10日以内欠勤
賃金控除額=(基本給+諸手当)/月の所定労働時間×欠勤した日数(4日)=−〇〇円控除

10日以上欠勤
賃金支給額=(基本給+諸手当)/月の所定労働時間×出勤した日数(4日)=+〇〇円支給

※〇〇円は同じ額になるのかを知りたいです

分かりにくく申し訳ございませんが詳しい方教えてください

A 回答 (2件)

各会社で異なります。

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就業規則次第です。


完全月給制なら、欠勤が20日だろうが月に1日でも出勤していれば減額はありません。
日給月給制なら、欠勤日数分だけ日給分が減額されます。

10日で区切るのというのは面白い会社ですね。
300社以上と団交しましたが、初めて聞きました。特殊な規定なので就業規則次第となります。
一般には「欠勤日は日給相当額を控除する」というだけの文章です。
従って、基準内賃金をその月の所定就労日数か、年の所定日数で割って日給額を算出し、それを総額から引いていくだけです。
日給分を積み上げる事はしません。月の所定日数から計算するならどちらでも同じはずですが。
ただ、月単位で計算すると、正月休みや夏休みの月と、何も無い月で日給額がだいぶ違う事になります。残業単価も変わってしまいます。
なので、年単位で計算する場合も多く、その場合、積み上げ方式だと所定休日の多い月は不利になります。控除方式と支給額が変わってしまいます。
なので、やはり積み上げ方式を使う事はあまりないと思います。
さらに、積み上げ方式は単純な日給制月払いであり、本来の日給月給制と呼べなくなります。
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