No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こちらに、全般的な『扶養』や
それに関係する各種制度を説明
しておきます。
扶養とは『助け、養うこと』
生活の援助、世話をすること
を言います。
援助をするということは
お金がかかりますから、
その負担を少しでも減らすため、
税金を減らしたり、
保険料を減らしたり、
手当を出したり、
といった
国や自治体の制度や会社の福利厚生
があったりするのです。
しかし、扶養している子などが
扶養者並みに稼いでいては、
扶養しているとは言えませんよね?
だから、収入や年齢の条件をつけて
いるのです。
扶養される子の収入として
税金では、1~12月の年収、
社会保険では、月々の収入で、
扶養条件が決まります。
年収ごとに扶養がどうなるかを
説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
所得税、住民税が非課税です。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
②103万以下
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は未成年なら非課税。
そうでなければ、5000~6000円ほど
課税されますが、前述同様
103万以下なら親御さんは扶養控除が
申告できます。
以上の年収に収まらないなら、
年末に親御さんに言って
親御さんが申告している
『扶養控除等申告書』から、
あなたの氏名等の情報を取り消してもらいます。
それにより、親御さんは、
★税金が増え、手取りが減ることになります。
この税制は『扶養控除』と言う所得控除の制度です。
控除額は、年齢と高齢者の同居/非同居
で決まり、その分、所得を安くみてもらい
親御さんの税金が減る制度なのです。
⑪一般 16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳 ●
⑪一般 23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上
といった違いで、
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万 ●
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
それぞれ控除額が変わります。
あなたの分は、
所得税 住民税
⑫ 63万 45万 ●
となります。
大学生でお金がかかる分
控除額も大きいのです。
簡単に言うとこれで、
親御さんは最低7.7万の
税金が減り、手取りが増えます。
親御さんの所得によっては、
10.8万、17万と手取りが増えます。
また、130万以下の給与収入なら、
あなたは勤労学生控除という申告ができ、
★所得税が130万まで非課税になります。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか
★否かの条件があります。
社会保険に加入すると、
健康保険料や厚生年金保険料を
給料から天引きされることに
なります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に
加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
あなたは、⑮学生なので、
加入条件を満たしません。
さらに、この条件から外れて、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらない場合
社会保険の扶養条件である
『130万未満の条件』
を意識することになります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
扶養を抜けると、国民健康保険に加入することになり、
保険料を払わなければいけません。
所得条件や地域で変わりますが、年5~10万程支出になります。
しかし、国民年金は、別です。
20歳以上なら、社会保険に加入しない限り、
国民年金保険料を納付するか、
学生なら、特例の猶予申請をするか
しなければいけません。
親御さんが払ってくれている場合も
ありますよね? それが扶養です。
以上の扶養の制度と連動して、
親御さんの勤め先によっては、
扶養する家族の手当が出る場合が
あります。この条件は組織によって
違います。
まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件(学生なら非該当)
~130万 社会保険の扶養条件(国保保険料発生)
140万~ 手取り減を解消目途
といったことになります。
あなたの事情より、親御さんの
収入に影響があることを、
理解するのが先。ということです。
以上、いかがですか?
No.2
- 回答日時:
扶養ってのは「衣食住のほか生活に必要な出費の面倒をみる」こと。
例えば子が小学生なら、その親がその小学生を扶養してるわけ。
このとき、親は「子を扶養してる」と言い、子は「親に扶養されてる」と言う。
税の話のときは、親が子を扶養親族にしてるといい、子は「自分は親の控除対象扶養親族である」という。
社会保険の場合は、親が加入してる健康保険組合が認めてる場合には、子が通院した場合の医療費の7割を負担してくれる。
これを税法とは違う言い方で親は被保険者といい、子は被扶養者という。
これらを全く区別しないで「親に扶養されてる」とか「親の扶養になってる」と言う事が多い。控除対象扶養親族と被扶養者の共通文字である扶養だけを使用して「親に面倒見てもらってる」事を表現しているにすぎない。
「親の扶養」というのは、きっと「親が所得税の計算上で、子である自分を扶養親族として税務署に申告している」ということでしょう。
税法上は、親が子を扶養親族として所得控除をうける条件に「子の年間所得額が48万円以下であること」がある。
所得額計算のとき給与はそのまま所得額とならず、給与所得控除額という税法での控除が最低額でも55万円あるので「103ー55=48」という計算で、子の年間給与が103万円までなら「親が子を扶養親族にしてよい」ことになる。
子があちこちでバイトをして年間給与額が103万円を超えると、その親は所得税の計算で子を扶養親族にできなくなる。
その分親は所得税が高くなる。同時に住民税も高くなる。
扶養親族にできない者を扶養親族にする申告をすると、税務署から親の勤務先に「扶養是正」の通知が行き、税額計算をやりなおして追徴金を勤務先が税務署に支払うことになる。
税務署との接触を極力避けたい私企業は、税務署からの扶養是正通知を受けいように、従業員に「扶養親族にできない者を扶養親族として申告しないよう」指導する。
この指導を受けて親は扶養してる子に「おい、一年間で103万円以上給与を貰ったら、ちゃんと言えよ」とか「103万円以上バイトをするな」と言うことになります。
健康保険の被扶養者になる条件は「特定の日から、今後1年間の収入が130万円を超える状況でない場合」です。
所得制限条件があるが、税法とはまったく違う計算で「被扶養者に該当するか、しないか」が決まります。
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