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禁錮以上の刑ってどんなのがあるんですか?

懲役1年6ヶ月、執行猶予3年っていうのは
禁固以上の刑になるんでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

我が国では、犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められています。

(打ち首、獄門とか百たたきというのは昔のはなしです)
従って、禁固以上の刑というのは、「死刑、懲役、禁固」ということになります。

執行猶予3年というのは、3年間、刑の執行(死刑では絞首刑に処すること、禁固、懲役では収監すること)を待ってあげます。但しその間に、新たな犯罪を犯せば、その権利はなくなりますよ。という意味です。
執行猶予は、刑を免除してあげますということではありませんから、執行猶予がついても禁固以上の刑にかわりありません。
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禁錮刑は刑法上は懲役刑より軽いとされていますが、何故かと申しますと主として過失犯や政治上の確信犯


のように非破廉恥的な犯罪に対して科せられる刑であることを抑えて措かないと何故禁錮は懲役より軽いのかの本質分がわかりません。犯した罪の内容が違うのです。従って禁錮刑の囚徒は懲役囚のほんの数%です。労働を科すことは有りませんが、労働を科さないことが受刑者対する優遇として刑罰の軽重とするならば、労働に対する蔑視に繋がる問題を含んでいます。
又禁錮刑にも懲役同様に無期があること申し添えます
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「禁固以上の刑」となったヒトはこの資格は取れません、


この仕事には採用できません、などの制限がある場合、
「懲役1年6ヶ月、執行猶予3年」というのは
「禁固以上の刑」にあたります。

参考URL:http://cmcontents.s20.xrea.com/law/
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ご質問は禁固何年でしょうか。


刑法第10条第1項但書には
無期の禁固と有期の懲役とでは禁固を重い刑とし、有期の禁固の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁固を重い刑とす
とあります。
従ってその期間によっては禁固の方が懲役よりも重いこともあることになります。
しかし、個人的には懲役の1.5倍の禁固の方が重く感じるでしょうね。
もちろん私は懲役に行ったことはありませんけど。
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他の回答者のとうりですが、禁固は労役がなく、多くの場合高齢者や、資産家など労役に耐えない人に科せられるようです。


懲役は労働により一定の対価が支払われます。 これを積み立てて出所後の更正資金にあてたり、職能を身につける事になります。
執行猶予は犯した罪に対して刑罰を宣告しますがその執行を一定期間猶予するものでその期間中犯罪を犯さねば免除されますが、なにか犯罪を犯すと取り消されて刑に服さねば成りません。
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法律上は禁固より懲役のほうが重いことになっています。


禁固は牢屋に入ってるだけ。
懲役は働かされる。
もっともずっと牢屋に入っているのは苦痛なのか禁固刑を受けた人も自分から働きたい旨申し出て、実質的には懲役刑と変わらないことになることが多いようです。
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 刑法第9条は、主刑(それ自体を独立してかすることができるもの)=死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料を定めています。


 禁錮以上の刑とは、死刑、懲役と禁錮の3種類です。
 あなたの質問の回答としては「なります。」です。
 執行猶予は、別の論点です。
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禁固以上の刑です。



刑の種類としては「懲役刑」なので禁固刑より重いです。

精神的には
懲役*年執行猶予*年 と 禁固*年執行猶予なし
だと禁固のほうがつらいでしょうけど。
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