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免許証裏面の眼鏡等・・・の印字の意味をお願いします。

「運転免許証」の質問画像

A 回答 (5件)

「所定の車を運転する場合には眼鏡等(眼鏡、コンタクト等)を装着する義務があります。

」ということです。
警察に止められた場合、「免許条件違反」となり、反則点2点&反則金7000円が課せられる可能性があります。
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「眼鏡等で必要な視力を得ることで、運転の条件を満たす」


という解釈で良いのでは?

ちなみに私は、
裸眼では0.1弱なので、
「眼鏡等」
の対象者ですが、それを不満に思ったことはありませんよ。
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書かれてる種類の免許と、書かれていない免許と設定されてる視力がちがいます。


両眼で0.7と0.6だったかな。
視力検査で0.6だったんじゃないかな。
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その印字は本来表面の「免許の条件等」に記載される物です


呼んで字のごとく
あなたの免許証にかけられている条件は
眼鏡等、その中でも大型車、中型車...以下略に限定されているということです
それ以外の車両には眼鏡は必要ないです
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この回答へのお礼

解決しました

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/10 13:53

こんにちは。



この免許の効力は眼鏡を使用している場合に限るという意味です。
眼鏡無しで運転できないということですね。
※コンタクトレンズでも構いません。

ではでは。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/10 13:54

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