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未婚で出産をし、1歳の子どもがいます。相手は認知はしたくないが養育費はきちんと払うと言っています。そこで質問なのですが、認知なしで強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作れるのか気になっています。調べたところ認知をしてもらっていないと公正証書は作れないと見たのですがどうなのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。認知をしてもらうのが1番いい方法なのですがそれができないので、認知なしでも公正証書が作成できるのかが知りたかったのです。相手の住所も知らない状況なので強制認知をするのにも時間とお金がかかるのではないのかと心配しております。もちろんかかるお金と養育費を比べたところで強制認知をした方がいいことも分かっていますが、公正証書が作れるのであれば認知してもらわなくてもそれでいいと思っているのですがこの考えは甘いのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/10 21:31

A 回答 (4件)

彼の方は認知すると戸籍に記載されるのでそれを避けたいのでしょうね。

しかし、自分の子供である、と言うことは認めているのですから、まずは、書面を作ることです。

あなたがいついつ出産した子供「○○」は、父親「○○」母親「○○」との間に生まれた子供であることに間違いありません。事情あって今すぐの認知は出来ません。しかし、養育費は毎月月末限りに○○万円を、子の母親名義の○○銀行○○支店、口座番号○○番当てに送金する。

あと、必要事項を箇条書きにして、公証役場に持って行って「公正証書(執行文付き」)」にしてください。と、言えばいいです。尚、認知の問題と、約束事を公正証書にする問題は別の問題です。約束事を公正証書にしておくと、差し押さえどうのこうのよりも、もっともっと役に立つことがあると思いますので、まずは公正証書作成です。
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>相手の住所も知らない状況なので



日本では、本籍地、住所、氏名、生年月日が判らないと個人が特定できません。
本人が特定できなければ、何の法律上も取り決めはできません。
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今は民事執行法改定で認知無し、公正証書なしでも回収できる世の中です。



https://www.yoikuhi.site/

それでも先のことで不安ということであれば、認知しないなら一括払い、認知しなくても養育費の話し合いがまとまったら合意書を公正証書で作成する。

https://best-legal.jp/unmarried-child-support-27 …

(3)あたりに書かれてます
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認知はしたくないが養育費はきちんと払うなんて口約束、信じられるわけがありません。

認知して貰いましょう。それと、こっそり録音だったり LINE 履歴の保存なども。最悪は法定で強制的に認知させる手続きになりますから、証拠は残しましょう。
この回答への補足あり
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