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山道の木に引っ掻けて人間が死んだ場合、誰かに迷惑、親族に損害賠償がいくことはありますか?
警察、病院などには仕方ないとして

A 回答 (1件)

一般論として申し上げれば、故意・過失がなければ、原則として損害賠償責任は負いません。

(民法第709条)
したがって、一般的には、山林の所有者・管理者は損害賠償責任は負わないのではないでしょうか。
ただし、山道の管理において、何らかの瑕疵(かし、いわゆる「欠陥」)があった場合には、管理者として管理責任を問われる可能性もあり、その場合には、損害賠償責任を負うことも考えられます。
なお、最終的には、具体的な事象・事実関係に基づき裁判所等が判断することになるでしょう。

●民法
(明治二十九年法律第八十九号)

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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