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知的障がい、発達障がい、精神障がいで手帳や年金が永久認定になられている方はいるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょうど1年前の2020年9月10日に厚生労働省から公表された障害年金業務統計によると、すべての障害に関しては、初めての請求(新規裁定)のときで約6%の人が最初から永久固定に、再認定(更新)のときで約10%の人が永久固定になっています。



ただし、精神の障害は、もともと障害の状態(障害のもととなった精神疾患の病状のことではありません!)が変化しやすいので、5年を目安に再認定を行なうことになっています。
以下の PDFファイルが根拠です。
したがって、「永久固定にならないわけではない」にしても、先ほどの6%や10%といった数字よりもぐっと少なくなる、と考えて下さい。

● 障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について (PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …

<精神の障害で更新間隔の目安が5年とされるもの>
1.統合失調症
 ・ 重症の状態にあって、かつ、その状態が2~3年程度続いているもの
2.双極性感情障害(そううつ病)
 ・ 毎年病相期が発現しているもの
3.1や2と同じ障害の程度である、非定型精神病
4.てんかん
 ・ 難治性の真性てんかん、症候性てんかん
5.症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害など)
 ・ 指導や訓練によって日常生活能力の回復が期待できるもの
6 知的障害(実際には、発達障害も含めて運用されています)
 ・ 指導や訓練によって日常生活能力の(著しい)向上が期待できるもの

運用通達に基づいて、減額改定や支給停止を避けられるよう、更新時の診断書の記載内容に十分注意をはらっていただければ、少なくとも、9割以上の方が現状維持で支給継続となります。
これは、障害年金業務統計の表でしっかりとデータになっています。
永久固定をねらうのではなく、少なくとも支給継続を図ることが、より現実的な対応となります。
したがって、新型コロナ特例による生活福祉資金の貸付や生活保護云々は、当質問そのものの解決とはならず、はっきり言って、ピントはずれです。
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障がい年金2級以上が永久認定されるほどの人は、障がいの程度がカナリ重い人なので、パソコンやスマホ利用して、文字入力が非常に困難と考えるのが自然で、いくら回答を待っても、ムダになる可能性が非常に高いです、もし新型コロナで収入激減でお困りならば、コロナ支援の貸し付け金制度や、一時的に生活保護を受けるのが良いでしょう。

「知的障がい、発達障がい、精神障がいで手帳」の回答画像1
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