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母が病気のため私の扶養に入れようと思っています。母は収入がなく、57歳で国民年金に加入しています。父は62歳で既に年金受給者、既に退職しています。母は父が働いていたときに父の扶養に入っていましたが、私の扶養に入れると、父が受け取っている年金の額に影響がでるのでしょうか。

A 回答 (2件)

年金の支給額と、所得税の扶養とは関係ありません。



父親が受けている老齢年金に配偶者加給年金額が加算されていても、所得税の扶養とは関係ありませんから、母親が父親の所得税の扶養から外れても、父親の年金支給額に変更は有りません。

配偶者加給年金額については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin10.html

参考URL:http://www.kouritu.go.jp/nenkin/tetuduki_main_c. …
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yhagi さんに質問です。


お母様だけ扶養に入れたいとのコトですが
ということはお父様は年金を180万円以上受給していて
扶養には入れないということですか?
であれば、社会保険制度では
(いろいろ批判はありますが)
夫婦を単位として制度を組み立てているので
お父様とお母様を分離して
お母様だけ子供の扶養に入れるというのは
通常は難しいのではないでしょうか。
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