アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日千代田区で発生した、歩行者ら5人が死傷したタクシー事故では、個人タクシー運転手はクモ膜下出血で死亡とのこと。このような場合、個人タクシーの運転手に過失責任は問われないのでしょうか?裁判を起こされても無罪となるのでしょうか?

A 回答 (6件)

裁判は提起されず、過失があったとしても、被疑者死亡で書類送検して終了でしょう。

不可抗力で過失も認められないことも考えられます。
    • good
    • 1

被疑者死亡のため刑事責任は問われませんが、民事では責任を取らされます。



。。。で、それより問題なのは、どうして自動ブレーキが利かなかったのかということ。この事故車には自動ブレーキ機能が備わっていたはず(たぶん、2012年発売のクラウン)。

場合によっては、製造元のトヨタが責任を問われる可能性があります。今後の展開に注目です。
    • good
    • 0

過失があれば問われます。



健康管理に問題があったとか、
病気に対し自覚症状があったのに
あるいは、医師から注意されていたのに
運転したとか。

そういう関係があれば過失責任を
問うことは可能です。

逆に言えば、そうした関係が無ければ
無理です。

ただ、本人は死亡していますから、
警察の調査が終わり、検察送致
され、それでジエンドになると
思います。
    • good
    • 0

>裁判を起こされても無罪となるのでしょうか?



自動車の人身事故には
刑事責任・・・・刑務所に収監
民事責任・・・・賠償金の支払い
行政責任・・・・免許停止や免許取り消し
の3つの責任が発生します

人身事故には自賠法という特殊な法律があります

民法では被害者が加害者の過失を証明する必要がありますが
自賠法では加害者が無過失を証明する必要があります

運転手は死亡しているので刑事責任は問われませんが
自賠責保険(教師絵保険)から被害者に賠償金は支払われます

出鱈目な回答には驚きます
    • good
    • 0

刑事裁判で無罪にはならないし、民事裁判で損害賠償請求がされることもない。

死亡したら裁判自体行われないからです。歩行者であっても、そういう事故に巻き込まれるリスクを知っておかなければなりません。
    • good
    • 1

病気を持っていて、運転中に発作が起き


運転不能になる危険性を知っていて運転してたら
過失があります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!