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バイトを掛け持ちしようと思っているのですが、年収が103万以上の場合税金を納めなければいけないと聞きました。

父にいえば「だからフリーターはバイトをかけ持ちするんだ。ひとつのところで稼ぎ続けたらバレるけど、バラバラにすれば国はそこまで確認できないから」と言っていました。実際かけ持ちすることで納税を逃れているフリーターさんはよくいるものですか?

A 回答 (5件)

雇用する側が給与支払いを経費として計上して申告しますので掛け持ちをして納税を免れるということはできません。


日払いとかのバイトならそこまではまいと思いますが・・・。
103万円というのは所得税で、住民税は100万円から支払いが求められ、社会保険料は106万円から、配偶者控除は130万円までとなります。
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「・・・バラバラにすれば国はそこまで確認できない」という父上の考え方は、その通りでしょうね。



「かけ持ちすることで納税を逃れているフリーター」もいるにちがいない。
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こんにちは。



 バイト収入(=給与所得)については、源泉徴収制度があります。
 源泉徴収=所得税の天引き、つまり前払いです。

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>父にいえば「だからフリーターはバイトをかけ持ちするんだ。ひとつのところで稼ぎ続けたらバレるけど、バラバラにすれば国はそこまで確認できないから」と言っていました。

 バイト収入については、支払時に所得税が天引きされますので、そもそも脱税が出来ない仕組みになっています。
 
 一か所でバイトをしている場合は、バイト先で年末調整を受けれは所得税が清算されます。
 しかし、掛け持ちをしている場合は、どこか一か所でしか年末調整が受けられません。その場合は、所得税が多めに天引きされていることがあります。つまり、バラバラにすると、所得税を多めに支払っている場合があります。
 
>実際かけ持ちすることで納税を逃れているフリーターさんはよくいるものですか?

 それは話が逆で、掛け持ちをすると本来より所得税を多く天引きされている恐れがあります。

 ちなみに、バイト収入については、市町村に給与支払報告書が提出それますので、それに基づき住民税の計算がされます。
 つまり、住民税についても、脱税が出来ない仕組みになっています。
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あるが ちゃんとした所ではないよね。


会社側も何かの不正をしている所だよ まあブラック。
もし何かがあった場合(事故や怪我)労災保険下りない、存在しない人間の事故だよ。
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今はバイトといえどもマイナンバーを提出しますからね それをもとに税務署は2か所とも把握できますよ。


税務申告もしてないような会社ならバレないだろうけど そんな会社は労働環境もブラックだよ
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