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労災保険について質問です。
先日アルバイト勤務中の事故により病院に搬送されました。診断では3週間ほどアルバイトは休んでくださいと言われ、実際に休んでいる最中です。
ここで質問なのですが、
①そこから痛みが引いてきたため、病院には最初の搬送以来行っていないのだが、特に問題はないか。
②そのアルバイトが1日バイト契約であり、労災は受けれることが確認できたが、休業補償はもらえるのか
③そもそも休業期間が終わったことを1日バイト契約なんかで感知してもらえるのか。
いろいろよくわからないことが多いので、ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

会社の雇用状況もあるので


職安(公共職業安定所)ハローワークへに聞くのが一番です。
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>1日バイト契約


つまり同じところで1年以上働いていないということですか?
それだと休業損害は出ないです。
https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/2388.html
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№2の回答は交通事故の休業損害のリンクですから気にしなくていいです。


(そもそも、休業損害だとしても1年以上働いてないとダメということはない)

また、労災は労働基準監督署の管轄なのでハローワークに行っても労基に行くように言われるだけです。

休業期間が終了したなら、労災対応している事業所に連絡してください。
書類を作成してくれるかと思います。
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