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2年前にオートバイの自損事故で腕を骨折、先日ボルトを抜く手術を経て、病院通いが終了しました。
指の痺れが残っており、後遺障害の認定を受けようと思っています。

保険会社からは通院中に撮影した全てのレントゲンと自賠責保険後遺障害診断書を提出するように言われたのですが
これを提出して認定された場合にもらえるのは、「自賠責保険基準」の慰謝料ですよね。

よく「弁護士基準」だとより金額が高くなる・・・と聞くのですが
どのタイミングで弁護士に相談・依頼すればよかったのでしょうか。

弁護士特約もつけているので、事前に相談していれば金額が上がったのか?
もしくは今の段階でも間に合うものなのか?が知りたいです。

現段階では、通院が終了し保険会社に提出する資料が揃ったので、あとは保険会社へ送るだけとなっています。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

自賠責ではなく、人身傷害補償保険の事だったのですね。



人身傷害補償保険は、契約時にどのような計算で支払うのか
約款であらかじめ決められています。
貴方はそれを認めた上で、任意保険の契約をしているのです。

この場合に、別途自賠責での支払いがあれば、後遺障害の等級
はそれに合わせて、同一等級を適用するのが一般的です。
(等級は合わせますが、金額は別です)

ただ、今回は自損事故で自賠責は関係ないので、人身傷害補償
をつけている任意保険での計算になります。

後遺障害補償は、後遺障害慰謝料と逸失利益で計算します。
これは、約款で決められた計算ですので、弁護士を入れても
変更はありません。

ただ、貴方が加入の保険会社に提訴して、裁判所が保険会社の
計算を上回る金額を出せば、認められるかも知れませんが
(約款にも裁判で決まった金額を優先する旨記載があります)
そうでない限り、弁護士を入れても無駄です。

私契約上で約定されている金額を裁判もせずに、弁護士が勝手に
変える事などあり得ません。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明ありがとうございました!
勘違いしてたようで、お恥ずかしいです。

お礼日時:2021/09/20 13:25

そもそも、自損事故では自賠責は関係ないですよ。


相手(加害者)があれば、相手の自賠責が使えますが、
相手がない自損事故に貴方の自賠責は使えません。

貴方は人身傷害補償保険に加入していたと言う事なら
それは自賠責とは関係なく、その補償保険での支払い
となります。

その点を明確にしないと回答のしようがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自賠責ではないのですね。

>>人身傷害補償保険に加入していたと言う事なら
>>それは自賠責とは関係なく、その補償保険での支払いとなります。

私が請求できるのは、こちらですね。

お礼日時:2021/09/15 19:23

なんどもすみません。

逸失利益はこちらが被害を受けたときのことでしょうね。

では、さようなら。
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自損事故で逸失利益なんてもらえるのですか?私も自爆してみても良いかもと思っちゃいます。


年収2000万で自爆して、残り40年なら、8億もらえるんですよ。
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慰謝料というか、後遺障害の時の補償を約款にしたがってお支払いということではないかなと思いますが。

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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
「慰謝料」という名目ではないのですかね。
なんといえば伝わるのかが分からず・・・
私の質問の仕方が悪く、失礼しました。

今回のケースでは、弁護士に相談する必要がなさそうなので、そのまま提出します。

お礼日時:2021/09/15 16:10

貰えるかもしれんが、保険会社だから保険の約款で決まっており、弁護士の入る余地などないのでは?と思いますが。

保険会社に聞くか弁護士の無料相談でもしてみることです。(若しくは30分5000円の相談でもよいが)
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この回答へのお礼

調べてみたら、慰謝料に関してはその通りでした。

お礼日時:2021/09/15 16:08

自損事故で慰謝料はおかしい。


弁護士特約は相手がいる場合のみ使える特約ですよ。
だから保険会社からそんな話が出なかったのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すみません。私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。

改めて調べたところ、自損事故でも弁護士特約は使えるようでした。
ただし、慰謝料に関しては弁護士に依頼しても交渉の余地なしで、
逸失利益に対してのみ、交渉できるとのことでした。

お礼日時:2021/09/15 16:07

自損事故で慰謝料もクソもないだろう。

自分のせいでしょうが。
そりゃ弁護士に相談して保険会社を攻めることはできる可能性はあるでしょうけれど。そんなもの約款で決まっていれば変わりようがないかもしれないな。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

確かに、そうですよね。
「自損の場合は後遺障害認定を受けて、自賠責保険基準の慰謝料を請求することはできるが、弁護士基準の慰謝料は請求できない」ということでしょうか?

保険会社からは「後遺障害認定を受ければ、慰謝料をお支払いします」というようなことを言われた、と思っていたのですが、
もしかしたら「慰謝料」という名目ではなかったかもしれません。

お礼日時:2021/09/15 15:57

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