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生活保護の人って3万円までなら稼いでも生活保護費から引かれないのですか?

質問者からの補足コメント

  • みなさんありがとうございます。
    続けて、宜しければ緊急小口資金について教えてください。

    返済を免除されるためには令和3年度又は令和4年度の住民税非課税である事が条件のようですが、
    この「令和3年度又は令和4年度の住民税非課税」というのがよくわかりません。

    コロナの影響で失業し令和2年から今日まで失業保険を受給してます。7.8.9.10月に毎月3万ほどバイトをしてます。

    今就活を一生懸命してますが、なかなか決まらなくて借りようか迷っていますが、既にアコムなどから借り入れで苦しんでるので、(120万くらい)緊急小口でまた借金で苦しむのならと、躊躇してます。

    免除されるようにしたいのですが、どうすれば良いですか?

      補足日時:2021/09/16 08:39

A 回答 (4件)

被保護世帯の収入について


被保護世帯の収入は、勤労収入を除いて他の収入には全額収入として認定します。
勤労収入の場合は、15.000円まだは収入認定額が0円です。
15.000円、までの収入は認定しません。しかし、勤労収入15.001円カラ15.199円までの基礎控除額は一人目は15.001円カラ15.199円の基礎控除額になりますが15.199円以上は段階的に基礎控除額が増えるしライド式です。世帯の収入を得るものがいる場合は金額の多い方が一人目としての基礎控除を受けるとになります。
スライド式に収入額が増えるごとで基礎控除額も増えていきますので、仮に30.000円の収入に対して、基礎控除額は27.000円カラ3.999円までの収入に対して基礎控除額は一人目は16.400円 二人目は15.000円の基礎控除額になります。
収入認定額は、30.000円-16.400=13.600円となり、13.600円が月収入の認定額になります。
20歳までの未成年者であれば、別に定めるところにより11.600円の未成年者控除額を認めていますので収入して2.000円の収入認定となります。
但し、2022年4月以降は成人年齢を18歳に引き下げたることになりますので未成年者としてみとる年齢は18歳以下となりますので2022年4月1日時点で18歳に達したものは未成年者控除は適応をしません。
保護は毎年4月1日年齢改定を実施します。つまり、年度途中で満年齢を迎える度に改定するのでなく、毎年4月1日時点で満年齢に切り替えをするためです。
また、緊急小口資金の免除を受けるためには、償還時点で非課税世帯であることが条件となりますので、毎年の税申告をすることで非課税世帯か否かです。
あなたの事情では、返済する資力的に無理があるがある場合は、早めに生活保護を申請することです。被保護世帯であれば償還時点で非課税世帯ですので免除されます。
免除を受けるために社会協議会に償還免除申請をすることになります。
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勤労収入と、それ以外の収入では違います。



未成年者の場合には勤労控除と未成年控除でそれぐらいになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/16 08:39

お住いの市町村にもよりますが月稼げる目安は1万5千ですよ!



勤め先に理由言ってごまかしてもらうしかないですね(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/16 08:39

1.5万円くらいじゃないでしょうか


生活保護 控除 で検索するのがいいと思います
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この回答へのお礼

そのようですね。正確にありがとうございます。

お礼日時:2021/09/16 08:39

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