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物上代位の説明として、「住宅ローンの抵当権を設定した建物が火事になり滅失した場合に、物上代位によって抵当権者が優先弁済を受けるために、この保険金などの金銭が債務者に払い渡される前に、抵当権者自身が差し押さえる必要がある。」というような説明があります。
しかし、債務者に債務不履行がない場合、被担保債権の弁済期が到来していなければ、債権者は物上代位できない、と理解しています。
住宅ローンに対する弁済がきちんと行われていた最中に火災で滅失し、また、その後も債務者はローンの弁済を、約定した弁済期に適切に実行していた場合、つまり、債務不履行がないにもかかわらず、債権者(銀行)は、火災保険金を差し押さえることは可能なのでしょうか?
この点について、説明が見つからず、ご見識をお持ちの方、ご教授をいただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

確かに、返済期未到来では、差押えは出来ません。


しかし、実務では、契約で火災等で抵当不動産が消滅した場合は、
期限の利益の消失で差押えは可能となっています。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
「期限の利益の消失」という言葉があるのですね。検索をしてみたら、
1. ”債務者は、期限の利益を主張することができない場合として、「 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。」”とありました。 
2. 期限の利益を喪失すると、債権者は期日が来るのを待たずに、一括で請求することができる、とありました。
このようなことなのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/17 21:15

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