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学生証の写真を嫌すぎて張り替えました。その場合カラオケ店なので学割として使えなかったりしますか?

A 回答 (4件)

有印公文書偽造・変造罪は1年以上10年以下の懲役って結構重い罪なのです。


証明書としてして使うと偽造公文書行使罪や詐欺罪なども加算されますし。

問題になると、停学くらいじゃ済まなくなる悪事だって認識しないと、取り返しのつかないことになりますよ。
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張り替え方がバレバレなら使えないと思いますよ。

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写真に割印が押されていませんでしたか?


元々割印が押されていたなら、偽造を疑われると思います。
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そんなによく見ないので大丈夫だと思います。


なんなら学生証なくても学割りしてくれることもありますし
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