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人間ドックを行う会員になるための入会金ですが、会員資格期間が15年とのこと。
2017年頃に入会したようで、当然当時は消費税8%です。
それを15年で償却しておりますが、この場合、消費税は8%で処理でしょうか?
通常でしたら8%で経費に振替だと思いますが、例えば購読料など、一括前払いした時、10%になった時点で、消費税10%で処理しますよね(使用は該当月となるため)。
入会金も会員資格15年ということは、その入会金の効力が15年であり、毎月その入会金の効力が及ぶと考えれば、償却月の消費税率で費用化するのかなと思いまして、質問しました。
この処理を前任者が「預り金」などにしており、今月から福利厚生費に変えますが
いきなり消費税8%が出てくると、目立つので、もし10%がただしい処理であれば幸いと思っております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>通常でしたら8%で経費に振替だと思い…



税込経理なのなら、最後まで 8% のまま償却します。
税別経理なら、消費税は償却対象ではなく、取得年の消費税申告に一括計上です。

>例えば購読料など、一括前払いした時、10%になった時点で…

それは、前払い済みでも税率改定があれば増税分を請求される場合の話です。

>会員資格15年ということは、その入会金の効力が15年であり…

8% で前払いしたまま増税分は請求されないのなら、ずっと 8% のままです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
では、8%で処理しておきます。

お礼日時:2021/09/18 17:01

減価償却は消費税の対象外で、支払った年の仕入れ税額控除を行い、


本体のみで減価償却になるのでは。
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この回答へのお礼

前払費用で処理してて、毎月経費に振替という処理をしているようです。

お礼日時:2021/09/18 16:59

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