A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険については、暦年の年収ではなく今後の年収の見込みで、
被扶養者になれるかどうか決まります。
したがって、退職前にすでに130万円を超えていても、
今後の年収が130万円、月収では108333円以下なら被扶養者になれます。
このあたりの詳細については保険者によって異なりますので、
実際のところはご主人の会社経由で保険者にお問い合わせください。
税金については1月から12月の年収で決まりますので、
今年の年収がすでに限度を超えていれば、
ご主人は配偶者控除は受けられません。
No.1
- 回答日時:
>パートで旦那の扶養に入りたかった…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
>前の職場で今年既に103万を超えて…
それで今年中にいくらほどになる見込みなのですか。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>今年中は自分で保険と年金を払わないといけない…
カテ違いで社保の話をしているのなら、社保は税金のように暦の 1~12月でくくって後から判断するのではありません。
任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのです。
今年中はだめで来年 1 月になればよいとかの問題ではありません。
それで、現在の職場ではいくらほどの給与をもらっているのですか。
肝心なことを書き漏らしては、的を射た回答は出ません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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