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父が亡くなり、田舎の山、畑を相続することになりました。
これらの相続税評価額は固定資産評価額にしてもよいのでしょうか?
固定資産評価額なら、毎年請求の明細が届くので把握できるのですが、固定資産評価額ではダメだというのであれば、どのように算定するのでしょうか?国税庁が発表している路線価をもとに算定するのでしょうか?とんでもない田舎の山、畑なので、地図上ではっきりとわからず、路線価をもとに算定するのは無理だと思っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1 畑については、路線価地域か倍率地域かを確認します。


 また農地については、いわゆる「白地」かそれ以外かの確認をします。
 これは市の農地委員会に照会すれば教えてくれます(※)

2 山林についてはほぼ倍率地域です。ごく稀ですが別荘地となると路線価がついてますが、まさに稀です。
 
路線価図をみて、路線価対象地域ではないことを確定させた上で、倍率方式で評価します。地図上でよくわからないケースでも、固定資産税が課税されてる場合には、市役所固定資産税課で「現地調査の記録」等があり、少なくとも「だいたいこの辺です」程度がわかります。
市役所にある書面のコピーはまず貰えませんから、別途地図を用意して、記録するなどして、評価時の資料とすることをお勧めします。

要は「税務署長から評価額算出根基」を聞かれたときに「この程度調べて、倍率方式で評価した」と説明できれば良いのです。


白地、青地と区分されます。
青地は農業振興地域内の農用地区域(農業以外に転用できない)。
白地は青地以外の農地です。
固定資産税評価額に掛ける倍率が違います。
市の農政課で「青地かどうか知りたい」と言えば、それだけで理解してくれますから、難しい理屈は知らなくても調べられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。路線価のない土地でも固定資産評価額ではないということでしょうか?

お礼日時:2021/09/19 14:43

土地の評価は路線が基本です。


路線価のない土地に限っては固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

農地はまた別の基準があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただいたサイトを読むようにします。

お礼日時:2021/09/19 14:20

数年前相続が発生し手続きをしました。


 
私の住んでいる所も田舎で、財産(預金)も3,000万程度と、宅地、畑、山です。
これを配偶者、子ども3人で分割(実際は配偶者はゼロ)
 
遺産分割協議書は当然作りましたが、相続税はゼロ。
税務署に聞きましたが、頭から「相続税は掛かりませんから手続き不要です」と言われました。
 
あ、広大な土地と億単位の財産があったら、参考にならないですね。
(それなら税理士を頼む?)
 
不動産移転登記には、登録免許税が掛かります。
こちらは「登録免許税計算」で検索すればヒットします。
(いきなり国税局のPDFが開きます)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。株など含めると相続税は100%発生するのです。なので、山、畑等の評価額算定も必須なのです。

お礼日時:2021/09/19 13:44

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