No.3
- 回答日時:
1 畑については、路線価地域か倍率地域かを確認します。
また農地については、いわゆる「白地」かそれ以外かの確認をします。
これは市の農地委員会に照会すれば教えてくれます(※)
2 山林についてはほぼ倍率地域です。ごく稀ですが別荘地となると路線価がついてますが、まさに稀です。
路線価図をみて、路線価対象地域ではないことを確定させた上で、倍率方式で評価します。地図上でよくわからないケースでも、固定資産税が課税されてる場合には、市役所固定資産税課で「現地調査の記録」等があり、少なくとも「だいたいこの辺です」程度がわかります。
市役所にある書面のコピーはまず貰えませんから、別途地図を用意して、記録するなどして、評価時の資料とすることをお勧めします。
要は「税務署長から評価額算出根基」を聞かれたときに「この程度調べて、倍率方式で評価した」と説明できれば良いのです。
※
白地、青地と区分されます。
青地は農業振興地域内の農用地区域(農業以外に転用できない)。
白地は青地以外の農地です。
固定資産税評価額に掛ける倍率が違います。
市の農政課で「青地かどうか知りたい」と言えば、それだけで理解してくれますから、難しい理屈は知らなくても調べられます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の評価は路線が基本です。
路線価のない土地に限っては固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
農地はまた別の基準があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
数年前相続が発生し手続きをしました。
私の住んでいる所も田舎で、財産(預金)も3,000万程度と、宅地、畑、山です。
これを配偶者、子ども3人で分割(実際は配偶者はゼロ)
遺産分割協議書は当然作りましたが、相続税はゼロ。
税務署に聞きましたが、頭から「相続税は掛かりませんから手続き不要です」と言われました。
あ、広大な土地と億単位の財産があったら、参考にならないですね。
(それなら税理士を頼む?)
不動産移転登記には、登録免許税が掛かります。
こちらは「登録免許税計算」で検索すればヒットします。
(いきなり国税局のPDFが開きます)
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