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父が急死しました。田舎に相続する山、畑があります。
ただし、名義がわかりません。急死だったので父からは何も引き継いでいません。

手元に毎年送られてくる固定資産税通知書があり、それに記載しているのが名義だと思うのですが、
その中には数年前になくなった祖父の妹名義のものがありました。これを私の名義にするにはどうすればよいのでしょうか?

次に固定資産税通知書に例えば「山田太郎 他9名様分」というものもありました。この他9名の名義を確認するにはどうすればよいでしょうか?また、山田太郎も100年ぐらい前に亡くなった先祖の名前です。これを私名義にするにはどうすればよいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>次に固定資産税通知書に例えば「山田太郎 他9名様分」というものもありました。

この他9名の名義を確認するにはどうすればよいでしょうか?
その通知書に書いてある物件の登記簿を取得すれば書いてあります。

>また、山田太郎も100年ぐらい前に亡くなった先祖の名前です。これを私名義にするにはどうすればよいのでしょうか?
田舎の物件だと、「外9名」は親族ではなく、同一集落に住む他人の可能性もあります。
旧民法時代は代襲相続ですが、現民法では配偶者や子への法定相続なので、相続人が数十人〜百人を超えても不思議ではありません。
それら全員の戸籍を集めた、相続人全員からあなたへの相続の同意を得る必要があります(実印の押印、印鑑証明書が必要です)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。素人ができる範囲ではなさそうですので、司法書士に依頼することにします。

お礼日時:2021/09/19 22:36

>なくなった祖父の妹名義のものが…



それは、大叔母の遺産分割協議から始めなければいけません。

しかも、大叔母に子や孫がいるのならあなたは法定相続人ではありませんので、法定相続人からお金で買うか、贈与してもらうかどちらかにしないとあなたのものにはなりません。

大叔母が生涯独身、または結婚はしたが子ができないまま夫も先立っていたとかの場合、法定相続人になり得るのは大叔母の甥・姪まで、つまりあなたの父や叔父・伯母までで、やはりあなたは法定相続人にはなれません。
兄弟の代襲相続は一代限り、父の代までなのです。
父にも旅立たれた今となっては、簡単にはあなたのものにならないのです。
https://minami-s.jp/page008.html

>この他9名の名義を確認するには…

市役所が、祖父の法定相続人は山田太郎含め 10 人であることを把握した上で納付書を発行しているのですから、市役所の税務担当部署で聞けば分かります。

>これを私名義にするにはどうすれば…

10人にも相続されているとなると、あなたに相続権があるのは 10人のうち 1 人か 2 人からだけでしょう。
残りの人の分まで相続権はありませんので、それらの人にお金を払って買い取るか、贈与してもらうかしないといけません。

贈与してもらうと、贈与税が発生します。
よく考えてから行動してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。素人ができる範囲ではなさそうですので、司法書士に依頼することにします。

お礼日時:2021/09/19 22:35

法務省の管轄になります。

相談できますから、出向いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/19 22:36

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