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現状、Aさん、Bさん、Cさんの3人で土地、建物を各1/3のもち分で共有所有しています。
将来、Aさんがなくなったとき、相続登記が必要だと思いますが、Aさんの法定相続人(Dさん1人)の場合、Dさんのみが相続登記申請をすればよろしいのでしょうか?
Dさん、Bさん、Cさんで各1/3のもち分という理解であってますか。
Bさん、Cさんは何もしなくていいんですかね?

A 回答 (3件)

Aの共有持ち分について、相続を原因としての所有権移転登記なので、他の共有持ち分者は何も関係ありません。

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その認識でOK。


だって分譲マンションは持ち分登記でしょう。
誰かが売却して持ち主が変わったら、その部分だけの登記変更です。
他の持ち主なんて、変わったことさえ知らないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
戸建てなんでマンション共有所有の概念がありませんでした。

お礼日時:2021/09/19 20:48

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