プロが教えるわが家の防犯対策術!

税金の控除の考え方について教えていただければと思います。
非課税について、<夫婦と子ども一人(配偶者と子ども一人を扶養している)の場合……年収205万円以下> 所得金額は126万円(35万円×3+21万円)以下と情報がございました。

小規模企業共済等掛金控除(idecoや小規模企業共済)、国民年金や国民年金基金(idecoとあ合わせて68000円)や保険控除があれば、例えば給与収入が300万(上記の掛け金上限を適用して)あったとしても非課税世帯になるということでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>非課税について、<夫婦と子ども一人(配偶者と子ども一人を扶養している)の場合……年収205万円以下> 所得金額は126万円(35万円×3+21万円)以下と情報がございました。

 これは、住民税の均等割が非課税になる基準です。
 現在は、「(35万円×3)+31万円=136万円」が正しいです。

>小規模企業共済等掛金控除(idecoや小規模企業共済)、国民年金や国民年金基金(idecoとあ合わせて68000円)や保険控除があれば、例えば給与収入が300万(上記の掛け金上限を適用して)あったとしても非課税世帯になるということでしょうか?

 小規模企業共済等掛金控除などの控除は、住民税の所得割の計算の際に適用されます。均等割の課税・非課税の判定の際には適用されません。
 給与収入か300万円の場合、合計所得は「300万円-給与所得控除(98万円)=202万円」となりますので、「(35万円×3)+31万円=136万円」を超えていますので、少なくとも均等割が課税されます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳細な回答どうもありがとうございました。
疑問点が解消致しました。

お礼日時:2021/09/21 09:24

非課税にはなりません。



住民税の非課税の条件は合計所得金額で判定されますが、
合計所得金額とは基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などを差し引く前の所得です。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/koch …

ちなみに、お書きの所得金額の情報は令和2年以前の情報かと思います。
令和3年以降は10万円プラスになっているはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

新しい情報どうもありがとうございました。
この度の疑問点が解消致しました。

お礼日時:2021/09/21 09:25

>非課税について…



主語を省かないでください。
何の税金の話ですか。

>所得金額は126万円(35万円×3+21万円)以下と情報…

市県民税 (住民税) のうち「所得割」が非課税かどうかの話ですね。

ただ、市県民税の非課税最低ラインは自治体によって若干異なります。
例えば某市はあなたの市とは違い、
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
とされています。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>小規模企業共済等掛金控除(idecoや小規模企業共済)、国民年金や国民年金基金(idecoとあ合わせて68000円)や保険控除があれば…

上の式は、「所得金額」とあるとおり、各種の所得控除や税額控除を引く前です。
「課税所得金額」とは書いてありません。

>例えば給与収入が300万…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】・・・割愛

つまり、給与収入 300万は「給与所得 202万円」に換算されるのです。

これをあなたの市の式に当てはめると、

・同一生計配偶者または扶養親族が 5 人の場合
35万円×5人+21万円 = 196万円・・・202万円は 196万以下ではないので課税所帯

・同一生計配偶者または扶養親族が 6 人の場合
35万円×6人+21万円 = 231万円・・・202万円は 231万以下なので非課税所帯

>(上記の掛け金上限を適用して)…

非課税所帯かどうかの判定に関係ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!