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テラス囲いに換気扇、断熱材など取り付ければ、建築確認申請で
居室として認められますか?

A 回答 (2件)

>建築確認申請で居室として認められますか?


質問の意図がわからないけど、第三者に認めてもらいたいの?
①「居室」の定義を満たす
かつ
②増築の確認申請をできる条件を満たせばいいのでは?

①について。
住宅で居室とする場合、室内の高さは平均2.1メートルをクリアする。
あと、採光規定も満たすこと。
(↑これは既存の居室がそのテラスのために採光規定を満たさなくなってはダメだよ)
シックハウス対策は単独で排気の換気扇を付ければOKと思う。

②について。
都市計画区域内で防火・準防火地域なら全ての増築で確認申請が必要。
そうでなけれは10㎡を超える床面積があるかどうか。
6畳なら9.9㎡なので確認申請は必要無い。
この「必要無い」だが、5㎡とか6㎡などで確認申請ができないわけじやない。
法律上は不要だか、申請をしてはいけない、とは決まっていない。
問題は指定確認審査機関などが申請を受け付けず門前払いするだろう、ってこと。
そんなに広いテラスなの?

公的に「居室」と認めて欲しいの?
対外的には無意味と思うけど。

あと、

>テラス囲いに換気扇、断熱材など取り付ければ

イメージが掴めないが、テラスの周囲を囲っただけ?
既製品のサンルームのようなものとは違うの?
もちろん建ぺい率や容積率を守ることも必須だが、、、
母屋と一体の増築なわけで、母屋はどう?
現行法に遡及する部分があるよ。
あと、22条指定区域なら屋根や外壁の材料も何でもいいわけじゃない。
基礎はまさか軽量コンクリートブロックとかじゃ無いよね?

それに母屋の構造は?
誰が確認申請をするの?
母屋によっては建築士の資格が必要、木造の4号物件としても建築士の資格が無ければ4号特例が使えないので素人さんの手には負えないよ。
ハウスメーカーのプレファブならそのメーカーでしか確認申請はできないと思うし。

いくら申請をしても通らなけらば意味は無いのと違う?
そこに居室か否かの判断は無いが。
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テラスに壁をめぐらせて部屋、居室にすると、建坪率など、建築基準法違反になることがあります。


当然、違反になれば、「取り壊せ、元に戻せ!」という指導になるでしょうね。

部屋じゃあなくて、軒先のひさしみたいなモノでも、部屋扱いされることがあるので、最近は玄関のところの庇が無い家が増えたそうですよ。
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