プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。この度以前からのパート以外にもう1つパートの口が決まりました。ただ、今回決まった方の会社には、掛け持ちになることは伝えていません。掛け持ちだと採用されにくいのではないかとおもったからです。教えていただきたいのは、2社からお給料をいただいていることが税務署などからバレてしまわないかということです。以前から勤めている会社からは年間約58万円、新しく働く会社からは年間約40万円の収入を見込んでおり、合計103万円を超えないようにするつもりです。また、それぞれの会社は別々の都道府県にあります。以前から勤めている会社は比較的掛け持ちには寛容なのですが・・・。注意点や何かよい方法がありましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

3の者です



>100万円を絶対に超えないようにするのが一番安全な方法のようですね

すみません、私も書き方に間違いというか不足がありましたが、会社が特別徴収をするなら、税額がなくても、会社に通知は行くかもしれません。これは市町村によって違うかもしれません・・。
ですから、100万を超えなくても、特別徴収になっていないか確認する方が良いですね。100万を超えても二社とも普通徴収なら「ばれる」ということについての心配は、少なくとも住民税の面からの心配はないことになります。

>自分で税務署に普通徴収かどうか確認するなら、その時期はいつごろが適当

確認する先は税務署ではなく、役所の税金の係になります。
今は「自分が会社天引になるかどうか」は役所では確認できないでしょうが、「課税額がなくても特別徴収なら会社に通知が行くか」、は確認できると思います。会社に通知が行かないなら、収入100万超えなければ問題ないということになりますね。
それより、今の、ばれたくない方の会社で、パートも住民税の給与天引をしているのか、確認できれば一番確実ですけどね。パートの住民税の特別徴収をする会社は少ないですけど・・。

それから、先ほど 100万超えなければ・・と書きましたが、あなたに配偶者や扶養家族がいない場合、もう少し少ない額でも均等割がかかる可能性があります。この均等割非課税所得は市町村により違いがありますので、役所の税金の係に「パートで収入いくら以上で住民税がかかるか、(特に均等割について。ざっと聞いただけだと、所得割のみの答えをする可能性もないではない・・)」と聞いておくと確実でしょう。

この回答への補足

詳しく説明していただいて本当に助かります。先ほど新しい会社から『扶養家族等申告書』に記名・捺印して提出するよう用紙が送られてきました。(前から勤めている会社ではこの用紙に記入を求められたことがないので、そちらからは所得税などの手続きが行われていなかったということでしょうか?)また、住民税については、『給与からの天引きを希望される方は自宅に送付されている普通徴収通知書を人事課に提出してください。』という注意書きがありました。これは、この(新しい方の)会社は特別徴収を行っていないということでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2005/03/10 16:31
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>所得税などの手続きが行われていなかったということでしょうか



源泉徴収は当然されると思いますが、年末調整はしないのでしょうね。
新会社は年末調整をするようですね。
扶養控除申告書などは提出しておいてかまわないですが、新会社で年末調整しても、もう一つの会社の収入と合わせて確定申告をすることになりますから、忘れないようにしましょう。

>(新しい方の)会社は特別徴収を行っていないということでしょうか?よろしくお願いします。

あらー・・これは微妙ですね・・。
「今後も希望者のみ特別徴収します」ということかもしれませんが、
「今年度は希望された場合のみ特別徴収にしますが、来年度からは自動的に特別徴収になります」ということかもしれません。
後者の可能性も低くはないと思われます・・。
年度の途中で特別徴収をはじめることも可能ですが、通常は、年末に給与支払報告を役所に提出する際に、従業員をまとめて「これだけ分特別徴収します」と届けるものなので。これだと、来年5月ごろには会社に特別徴収の通知が行くことになります。

いい機会ですし、会社の給与担当者に、「これは、来年度からは自動的に特別徴収になるということですか?」と尋ねてみるのが確実かと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。特別徴収の件については教えていただいたように尋ねてみますね。たくさん相談にのって頂き、とてもとても助かりました。再度ご指示を仰ぐことがあるかもしれませんので、そのときはまたよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/03/11 00:04

2の方の回答中気になった部分がありまして・・



>一社だけ特別徴収の場合には、そこの会社は何故納税が発生?と疑問に思うかもしれません。
言い訳としては、株をやっていてとか生命保険の満期金が下りて、とか不動産収入があってとか色々考えられますので、適当に取り繕ってください。

特別徴収税額通知には、給与収入額が載っています。会社を通して本人に渡されるので、その会社で払った以上の「給与収入」があることは、会社も確認できてしまいます。
パートということは、特別徴収である可能性は少ないと思いますが、・・合計で100万を超えるようなら、役所に、自分が普通徴収にしてあるかどうか、確認しておいた方がいいかもしれませんね。

この回答への補足

いろいろとアドバイスありがとうございます。とりあえず100万円を絶対に超えないようにするのが一番安全な方法のようですね。それから、何度もお尋ねして恐縮なのですが、もし100万を超えてしまい自分で税務署に普通徴収かどうか確認するなら、その時期はいつごろが適当なのでしょうか?年間の収入の合計が全て出揃った12月末頃でしょうか?それでは遅すぎるのでしょうか?初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

補足日時:2005/03/09 23:04
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次のことを守ってください。



1.給与収入が合計で103万円を越えないこと。超えた場合は確定申告に行くこと。
(働いているところで年末調整をしている場合でも103万を越えたら確定申告が必要です)

以上です。特に会社に通知されることはないです。

ただ会社で住民税の特別徴収をしている場合には会社にご質問者の住民税納税の通知が行きます。
この時に2社とも特別徴収だとばれます。(役所は両方の会社から特別徴収の手続きがやってきてあれれとなりますので、会社に問い合わせがあるでしょう)

住民税を普通徴収にしていのであれば全く問題はありません。

一社だけ特別徴収の場合には、そこの会社は何故納税が発生?と疑問に思うかもしれません。
言い訳としては、株をやっていてとか生命保険の満期金が下りて、とか不動産収入があってとか色々考えられますので、適当に取り繕ってください。
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税金上は、それぞれのパート先で源泉徴収されますし、確定申告の結果この人はいくらの所得税を払ったかは、それぞれのパート先に通知しないと思われます。



扶養控除等申告書でしたか、緑の計算で扶養家族の有無などを記入して提出する用紙を、掛け持ちしている事を黙っていたい方に提出しておくと、良いかもしれません。
これは1社にしか提出できないので、提出が無いと「他に、メインの会社(パート先)があるのかな」って思われるかもしれないです。

年収が103万円を超えたため、103万円以下なら全額還付されるはずの所得税が、少しだけ払うことになったとしても、多分それはパート先には通知はいきません。
103万円をちょっと超えたくらいなら、生保や損保などの控除、医療費控除などやると、税負担が無くなることがありますから。
(医療費控除は、103万円を少し超えるくらいなら、10万円以上でなくても、所得の5%を超えた金額を、支払った医療費から差引けば控除金額が発生します)

逆に、103万円を超えないように心がけても、100万円を超えると住民税が発生します。(他に控除がない場合)
これを、確定申告の際、給与天引きではなく、納付書を送ってもらって自分で支払う方法を取らないと、「あれ、このパート代で、住民税が発生してるぞ?」って思われちゃいます。
自分で納付書に従って支払う分には、「この金額なら、住民税は発生しないよね」ってことで、疑問に思われないと思います。
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