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冠婚葬祭や信仰での支払いは、明確な金額や請求等がハッキリしない部分が多くあります。例えば、葬儀の香典 お祓い等の初穂料等は中身を見ないと入っているか入っていないかわかりませんし、相場はあるようですが、大きく離れた金額を出した場合は、犯罪に問えますか?

A 回答 (4件)

ご注意いただきたいのですが、


法律上「詐欺」といった場合には、刑事上の「詐欺罪」と、民事における「詐欺」行為の両方を差します。
実際には、両者を混同してしまう方が多いようですが、

ご質問の場合、「犯罪」と言っていることから、刑事上の「詐欺罪」を差しているものと思われます。

このため、刑事上の「詐欺罪」に該当するかというご質問に対する回答としては、既にNo2に記載したとおりとなります。

なお、民事上の「詐欺行為」に該当するか否かということであれば、また別途ご回答したいとは思います。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2021/09/22 10:39

相場の金を出すから、お祓いをやってくれ


という契約が成立する、と考えると
詐欺になる可能性は否定出来ません。

契約と考えると。

相場の金を払う。
それならお祓いをする。

こういう対価関係にあるわけです。

それなのに。

明らかに相場から離れた
金額しか払わない、というのですから
二項詐欺が成立する、と言えないことも
ありません。


しかし、これは契約ではない、と
考えることも可能です。

お祓いに対価は無い。
ただのお礼である。

と、考えれば、詐欺にはなりようが
ありません。

おそらくですが、これが正解だと
考えられます。

事実、税法では、宗教的行為は
非課税にされており、これは契約とは
違う、営利行為ではない
という考えが基底にあるからです。
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この回答へのお礼

そうなんですか。営利行為でない

お礼日時:2021/09/22 10:35

問えませんね。


「詐欺罪」にはなりません。

刑事事件として「詐欺罪」に問うためには、「欺罔行為(ぎもうこうい)」、すなわち被疑者(犯罪者)が被害者から「騙して財物を搾取する」という行為が必要になります。

しかしながら、上記記載内容の場合、被害者に対し、財物(金銭)をだまし取っていないから、「詐欺罪」の構成要件には該当していません。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2021/09/22 10:39

>冠婚葬祭や信仰での支払いは…



喪主・施主として、お寺や神社に払うことですか。
それとも、お参りする人が喪主・施主へ包んでくることですか。

>中身を見ないと入っているか入っていない…

例えば、袋に 1 万円と書いて中には千円札 1 枚しか入れなかった、あるいは全く何も入れなかった場合、受け取った側が意図的にやったと客観的に証明できるなら、詐欺罪として訴えることもできるでしょう。

しかし、意図的と証明することなど容易ではありません。
ちょっと勘違いした、ちょっと忘れただけと判断されてしまうことがほとんどで、犯罪に問うことは事実上無理です。

>相場はあるようですが、大きく離れた金額を…

例えば、相場が 1 万円だとして千円しか入れなかった場合ですか。
袋にも千円と書いていれば全く問題はありません。

我が国の憲法は信仰の自由を保障しています。
相場の 1 割しか出さないと考えるのも信仰の一環であり、法令類で規制されることは全くありません。

ただ、社会の笑い者にされる可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

罪には問えない可能性が高いってことですね。一万と書いて故意に1000円だった以外は難しいってことですが、開ける場合も、入れる場合も動画で証拠記録してないと立証難しいですよね?

お礼日時:2021/09/22 02:51

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