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病院で手術が医師のミスで失敗した場合、債務不履行と不法行為両方で訴えることは
可能でしょうか?100万円の損害賠償を請求する場合、
請求原因1債務不履行 請求原因2不法行為 というようにできるのでしょうか?
それとも、債務不履行か不法行為かどちらか1つを選択して、訴訟を起こさなければ
ならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

可能です。


 現実にも,多くの医療過誤訴訟が,債務不履行と不法行為の両方の請求原因で提起されています。

 理屈では,不法行為の場合には,医師の側の過失(注意義務違反)を原告が主張立証しなければならないという意味で,原告の負担が重く,債務不履行では,医師の側が債務を履行したこと(医療契約上の注意義務を尽くしたこと)を主張立証しなければならないという意味で,原告の側の負担が軽いとされていますが,現実問題として,いずれの請求原因を立てても,訴訟の進行に違いはありませんし,判決も大きく変わりません。

 請求原因同士の関係では,主位的請求原因・予備的請求原因としても構いませんし,順位を付けず,選択的併合だと主張しても構いません。
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