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よろしくお願いします。

会社でキャッツコピーを作り、それを名刺やパンフレットなどで使いたいと思っています。
その際、商標登録は必要なのでしょうか?
特許庁のページで調べたところ、違う業種の企業がすでにそのキャッチコピー(商標?)を
登録されていました。
この場合は、商標登録でできないのでしょうか?

わからないことだらけで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

特に商標登録する必要はありませんが、登録したかったらしてください。

登録すれば他社が同じ商標を使用できませんが、年金がかかるため、一長一短です。

違う業種で商標登録されていた場合、原則として登録できますが、類似している業種の場合には登録できない場合もあります。
商標の目的は、商標により購買者が明確に商品を区別できるようにすることですので、違う業種で同じ商標を使っても明確に商品を区分できますので登録が可能です。
ただし、よくその業種で用いると、商品を誤解されるような場合とか、その業界でよく使うような言葉を利用したものだと、商品の区別ができなくなったり、語弊を招くようになるため、登録できないこともあります。

勉強中なので間違っていたらごめんなさい。
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