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歩道で自転車の離合のとき、左を走ろうよと言われました。相手が早すぎて避けるのに迷っただけなのですが、自転車の制限速度はないのでしょうか。
自動車より速く走っていたと思うのですが。

A 回答 (9件)

道路交通法 第2条


・車両: 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
・軽車両: 自転車、荷車その他•••をいう。

道路交通法 第22条
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令
で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令 第11条(最高速度)
 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

道交法では自動車と原付の「最高速度」を決めているのであって、自転車の「制限速度」がないのではありません。
道交法第22条の適用により標識の速度の制限を受けます。
しかもこれは車道を走る場合で、歩道を走る場合は当然歩行者優先、歩行者に対し徐行です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
そうなんですね。

お礼日時:2021/09/26 21:39

自転車は、軽車両。


軽車両は、歩道走行不可です。
でも、走行可の条件が色々あります。
その中に、徐行があります。
曖昧な表現です。一応、徐行は、すぐに止まれる速度です。
自転車は制動距離が短いから30km/iでもすぐに止まれるかもみたいなこと書いてる人いますが、30km/hでフルブレーキかけたら死にますよ本当に。ママチャリは、そこまでブレーキきかないから死ぬことはないかな。

歩道でスピード違反で捕まることは無いでしょう。
注意はされるだろうけど。
歩行者と接触したら、一方的に自転車が悪くなります。
どんな状況でもです。それが、徐行なのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
その通りだと思います。

お礼日時:2021/09/26 21:41

道路交通法を読めばわかるが、自転車に制限速度はない。



第22条に最高速度について書いてあるが、ポイントは「車両は」という部分。
そして第2条に「車両」の定義が書いてある。

結論を言うと自転車は「車両」には含まれない。

したがって自転車について、最高速度については何にも書かれていないので制限速度はないと言える。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/09/26 21:40

自転車対象にした特段の制限速度がありません



車両の一種(軽車両)なので、自動車と同じ制限でと言えますが
実質的に違反を認定も出来ないし
違反認定しても罰則規程無いしね・・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
そうなんですね。助かりました。

お礼日時:2021/09/26 21:38

ありません。


最高速度が定められているのは自動車、原動機付自転車、路面電車のみです。(道路交通法施行令第11条)
指定速度(道路標識による制限)なら補助標識で車両、軽車両、自転車の様な表示があればその速度ですが実際には存在しないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自転車の走行って結構危険ですよね。

お礼日時:2021/09/26 21:38

自転車は軽車両として道路交通法の適用を受けるので、制限速度は当然あります。

無いわけない。
道交法では軽車両の制限速度を設けていないだけなので、自転車の制限速度は自動車と同じということになります。
だから住宅街などで制限速度30km/hだったら自転車もそれを超すと違反です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/26 21:37

すみません、離合ってなんですか?


とりあえず、そもそも自転車で歩道を走るのが間違いです
自転車はあくまで車両なので車道走ってください
なにか理由が有れば歩行者優先=すぐ止まれる速度で「通行」しても「構わない」のであって、「走って」良い規定はありません
その車道を走行する場合、自転車に対する制限速度はありません
道路に対する制限速度に従う=クルマと同じって事になります(原付は30キロまで。コレが無いと言うこと)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離合とはすれ違うことです。
広島では、車道を走るようになっているところは、私は一箇所しか知りません。
速度計もつけてないでしょうから、スピード出し過ぎなんて思われないのでしょうね。

お礼日時:2021/09/26 21:36

自転車通行指定の無い歩道では徐行する事になっています。


具体的な数字での制限は無いです。
徐行はいつでも停止できる速度ですが、自転車は制動距離短いので30km/hくらい出してても徐行だって強弁は出来るかも。
質問のケースも、結果的にぶつからなかったから安全な速度と方法だったって事になっちゃうでしょうし。

道路交通法
| (普通自転車の歩道通行)
| 第六十三条の四
|  普通自転車は、次に掲げるときは、~歩道を通行することができる。~
|  一 道路標識等により~
|  二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児~
|  三 ~車道又は交通の状況に照らして~安全を確保するため~やむを得ないと認められるとき。
| 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分~を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
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この回答へのお礼

へこむわー

ありがとうございます。
左によればぶつかりそうだったから、右に寄ったのですが、自分が常に正しいという人にはうんざりです。
相手の方はスポーツサイクルだったのですが、黙って行けばいいのに自分が飛ばすのが正しいと思っているのでしょう。
仕事へ行くときにむしゃくしゃするので、思わず聞いてしまいました。
少しスッキリしました。

お礼日時:2021/09/26 21:31

無いですよ。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
100Kで走ってもいいのですね。
今までの自転車の速度の世界記録は何キロなんでしょう?
280キロとあるみたいですが、人が死にますよね?

お礼日時:2021/09/26 21:25

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