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親が死んだのを確認してからどこか家から遠くに逃げたら
遺体遺棄罪になると思うのですが、もうすぐ死ぬだろうけどまだ死んでないうちに
逃げたら遺体遺棄罪にはならないのでしょうか?その場合何か罪に問われることに
なりますか?

A 回答 (2件)

介助しないと死にそうな人を放置して死亡させると、作為義務違反の殺人罪になり、死体遺棄罪より量刑が重くなります。



死体遺棄罪なんてものは、死亡時刻が争点になる繊細な事件であり、殺人と両面で捜査するものです。
実際老人介護などでは自殺幇助を含めてよくある話ですし。
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保護責任者遺棄致死罪です。

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