好きな和訳タイトルを教えてください

Twitterで詐欺にあったので被害届を出すつもりなのですが 被害届を出しても、詐欺として成り立ってなかったら受理されないし捜査されないと聞きました。詐欺として成り立ってないということは「人を欺いてる」かどうかということを知りました ネカマに騙されてお金を奪われたのですが 相手がネカマをしていたと証明しないといけないのでしょうか?その場合どうやって証明すればいいのですか? 相手は別の女性の方の写真を自分に送ってました。写真を使用された女性の証言は必要ですか?

A 回答 (3件)

>その場合どうやって証明すればいいのですか?



無理です。

その写真を送ったのが男性であると証明するには、プロバイダに情報開示させる必要がありますが、その情報開示に警察による命令が必要です。

要するに、警察に詐欺であることを証明するには、警察に詐欺であるとして動いてもらわなければならないという、矛盾した仕組みだからです。

これはつまり、その事案が警察が動くほどの被害ではないということでもあるのです。

あなたのお菓子を「ひとくちちょーだい」って言って勝手に食べた友達に対して窃盗罪で被害届を出すようなものです。

事案としては窃盗罪の要件が成立していますが、実際にそんなもの警察が受理するわけないじゃないですか。当事者同士で話し合え、でおしまいです。

あなたのケースもそうです。

そのネカマによって、あなたが数百万、数千万円の被害が出てるなら警察も聞く耳を持ってくれるでしょうけど、そうじゃないならただの日常的なトラブルです。

当事者同士で解決しろ、でおしまいです。
逃げられたならあきらめろ、でおしまいです。
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お金を奪われたってどういう風に?


あなたの家に侵入して盗んだとかなら警察も動きますが、女だと思ってあなたが渡したなら警察は相手にしないです。
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被害届は、あなたの想定などを確実に排除して書かないといけません。


あなたが受けた被害のみを届けてください。
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