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相当因果関係説 折衷説について


一般人が認識し、予見し得た事情、行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情を基礎とする


なぜ、行為者の場合し得た事情ではないのですか?
なぜ、行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情があるの要件もあるのですか?
例えば殴った相手が心臓病だと知らなかったが、俺は心臓病なんだ殴らないでいっていたのに殴って死んだ場合、心臓を抑えていて苦しそうにしているのに殴って死んだ場合この事は一般人でも認識し、予見し得た事情なので
行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情の要件いりますか?


行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情があるの要件が必要な具体例お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情が
    あるの要件が必要な具体例お願いします。
     ↑
    脳梅毒であることを知って殴ったら
    死んだ、てのがありましたね。
    一般人には解らないが、行為者は
    知っていた。

    このケースだと特に認識していた事情ですが、予見していた事情だとどうなりますか?
    予見し得た事情との違いも兼ねて解説お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/28 23:18

A 回答 (1件)

なぜ、行為者の場合し得た事情ではないのですか?


なぜ、行為者が特に認識していた事情、又は予見していた
事情があるの要件もあるのですか?
  ↑
因果関係は本来は客観的なモノだからです。
予見し得たものまで含めるのは
因果関係の基本的性質に反します。

本来なら行為者の予見した事情も
包含すべきではないのですが、
知っていてやったのに、因果関係が無い
として未遂にするのはオカシイ。
そうした利益衡量的な考えが入っているのです。
だから因果関係は客観的帰責なんて言われ方も
しています。
この点が、折衷説の弱点でもあります。



例えば殴った相手が心臓病だと知らなかったが、俺は心臓病なんだ殴らないでいっていたのに殴って死んだ場合、心臓を抑えていて苦しそうにしているのに殴って死んだ場合この事は一般人でも認識し、予見し得た事情なので
行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情の要件いりますか?
 ↑
この場合は不要になります。
必要とする説もありますが、司法試験など
では不要と解しているようです。



行為者が特に認識していた事情、又は予見していた事情が
あるの要件が必要な具体例お願いします。
 ↑
脳梅毒であることを知って殴ったら
死んだ、てのがありましたね。
一般人には解らないが、行為者は
知っていた。
この回答への補足あり
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