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ネットショップ(販売する側)に税金がかかるらしいのですが
消費税意外だと申告した時の税金意外ないですよね?
所得は租税かそれとも売上とも聞かれたんですが

皆さん意味分かります?
わかる方教えてください

A 回答 (5件)

「所得は租税かそれとも売上とも聞かれたんですが」


この文章の意味を教えてください。
誰から何を聞かれたんでしょうか。
質問の意味が分かりませんので。
所得税の確定申告はしているんですよね。一応確認です。
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個人事業主なら、消費税、所得税、住民税、個人事業税がかかります。


青色申告を行うなら、税務署に届出を行うと控除がありますのでメリットは生まれることがありますね。申告の条件とかありますが・・・

売り上げが1000万円超なら、課税業者となり消費税を支払う必要がある。
所得の金額によっては、個人事業税を支払いしなくてもよい場合もあります。
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ネットショップの開設そのものに税金がかかることは基本的にないはずです。

許認可の必要な商品やサービスを扱うのであれば、登録免許税などはあり得ます。

一般のネットショップでいえば、個人で開業するのであれば、いわゆる儲け・利益に対して、所得税や住民税がかかると考えるべきでしょう。
このネットっショップが事業的規模であるとあなたが判断し届出をしたのであれば事業所得として申告書へ記載することとなり、そうではない場合には雑所得などとすることがあります。

事業所得ですと、青色申告の要件を満たす申告などとすることができ、青色申告承認申請を出せば、優遇措置があることでしょう。

当然1年目が終わって2年目が始まってから1年目の申告を行うわけですので、所得税を支払ったりするのは2年目以降となるのですが、所得税や住民税として納めた税金は経費とはなりません。
経費として計上できる税金とそうではない税金があります。
事業税や固定資産税、印紙税などで事業にかかるものは当然租税公課として経費計上などできます。

ご質問文が私にはわかりにくかったので、何となく回答させていただきました。
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ネットショップに特別な税金はかかりません。


個人事業主であれば、消費税、所得税、住民税、個人事業税がかかります。
それぞれ条件次第で売り上げが低い場合はいずれもかからないこともあります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2021/09/28 16:32

先ず、事業所得にするためには開設の届け出を税務署に提出しましょう


年内なら本年分は遡って間に合います
でないと赤字が出た時通算が出来なくなる

消費税は前々年の売上が1千万を超えた時だけです
それ以下では免税業者
前々年です

消費税がなければ申告は所得税だけ
ただし所得税を申告すると自動的に住民税も掛かって来ます
所得税住民税は事業の経費ではありません
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました、聞いてみます

お礼日時:2021/09/28 16:31

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