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ある小母様の話。
長いこと看護師を勤め上げ、退職。
60歳から共済年金を受給中。
80歳で夫が他界(夫も共済年金を受給中)。
遺族年金を貰ったと言っています。
共済年金と遺族年金のダブル受給は可能なの?

A 回答 (2件)

年金の併給ですね。


1人1年金の原則にかかわらず、65歳以降ならば特例的に可能です。

妻自身の老齢基礎年金と退職共済年金(老齢厚生年金に相当)は全額支給。
一方、遺族共済年金(遺族老齢年金に相当)は「本来の遺族共済年金 - 退職共済年金」(差額)が支給されます(平成19年4月1日~)。
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この回答へのお礼

詳しく解説、ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 22:19

ダブルはありません。


また、古い知識の人がいう選択もありません。
65歳以上妻が基礎年金+厚生年金(共済)もらってる場合
自分の年金はそのままもらい続ける。
遺族(厚生あるいは共済)年金は自身の厚生年金より多い場合差額だけが遺族年金として支給されます。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
差額を貰えるわけですね。
勉強になりました。

お礼日時:2021/09/28 22:15

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