
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金の併給ですね。
1人1年金の原則にかかわらず、65歳以降ならば特例的に可能です。
妻自身の老齢基礎年金と退職共済年金(老齢厚生年金に相当)は全額支給。
一方、遺族共済年金(遺族老齢年金に相当)は「本来の遺族共済年金 - 退職共済年金」(差額)が支給されます(平成19年4月1日~)。
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