
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追記ですが、例えば判決文で「管理可能性説に基づき」なんてやられても、法律を勉強していない一般の人は「はぁ?」と思うだけでしょう。
判決文は基本的に「法律を勉強していない一般の人が聞いても分かる」と言った表現にしているはずですから、学説名のような専門的な事項は判決文には書かないと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
このカテゴリの人気Q&Aランキング
-
4
暴力団からお金を貰う行為は、...
-
5
日本では検察庁は法務省に属し...
-
6
人生相談するとここでもヤホー...
-
7
質問です 市が主催する映像コン...
-
8
日本国憲法作ったのは、GHQ民政...
-
9
会社の敷地内(外)にある自販機...
-
10
公立の小学校、中学校は退学に...
-
11
大学の課題がさっぱりだったの...
-
12
刑法でなぜ類推解釈が禁止され...
-
13
法律を学んだことの無い理系高...
-
14
フォトムービーに使うBGMと著作...
-
15
法令用語に精通された方、教え...
-
16
ハサミやノコギリを車に載せて...
-
17
債権の発生時期について
-
18
新品を転売するのに古物商は必...
-
19
ワンナイトラブ、後から訴えら...
-
20
日本の刑事司法の問題点は? ht...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter