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取引先の個人事業主が100万円の残債を支払っていただけなかったので、公証役場で金銭消費貸借契約公正証書を作成してもらい、月5万の分割で支払う公正証書になりましたが、支払われたのは最初の1回のみで、その後支払われず4か月が経ちます。

現金が無い方なので支払いは困難、銀行口座にもお金がないと思われます。

自宅不動産はありますが、競売にすると相当手数料が掛かると聞きますし、債務者の自宅がなくなってしまうのは…と躊躇しています。

今後どうしたら良いのでしょうか?
債務者が高齢なので、他界したら相続人に、利息を合わせて払ってもらうとか可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 少し補足しますと、
    相手先は、近隣に住むで同業の方で、自宅兼仕事場の為、自宅を売約するということは、仕事も失うことになります。
    はっきり言えば、私は損はしたくないですが、私への返済のために、相手先家族が路頭に迷う姿を見たくありません。

      補足日時:2021/10/01 09:40

A 回答 (3件)

今後も公証役場を使っての詐欺にも十分注意させてもらいます。

誰ともそんなもの作成してないので。
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まず、通常は、債務者に対し公正証書に基づき支払いを行うよう、訴訟を提起することが考えられます。


書証もあることから、通常それほど期間を要することなく、勝訴は確実でしょう。その場合、費用の見込み金額を含め、弁護士にご相談した方がよろしいでしょう。
ただし、債務者は、現金がない方とのことですので、訴訟で勝訴しても物件を処分しないと資金の回収が図られそうもないということであれば、上記訴訟手続きを省略して、債務者にも話をした上で、以下のとおり物件売却による回収を図った方がよろしいかと思います。

とりあえず、考えられる方法としては、以下の3つです。

なお、このうち、わたくしとしては、①をお勧めいたします。
また、あなた様のご意向であれば、ただちに物件を処分することなく、③を選択してもよろしいのではないかと思います。

●【①債務者の了解を得た上で、物件の任意売却を行う。】
※そのまま、物件の売却手続きをとることになるので、時価で売却することが可能。(メリット)
具体的には、例えば、●●リバブルとか、●●のリハウスなどの不動産仲介会社にご相談してみてはいかがでしょうか。

●【②競売手続きを進める。】
※裁判所に申し立てて手続きを進めることになりますが、処分価格は時価よりもかなり安くなってしまうので、お勧めはできません。(デメリット)

●【③そのままにしておいて、高齢の債務者が亡くなってから相続人から徴収する。】
※なお、高齢の債務者が死亡した場合、相続人が相続放棄する可能性があり、その場合には、結局は物件を売却処分して回収するしかないので、回収までにかなりの期間を要することになる。(デメリット)
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金銭消費貸借契約書を公正証書にする意味は,契約書を適法かつ適正なものにすることとだけではなく,それを強制執行認諾文言付きにすることで,裁判を経ずして強制執行ができるというメリットがある(一般の契約書だと,強制執行をする前に裁判をすることが必要になり,その裁判で勝訴ののちに確定証明書を取得し,それでようやく強制執行することができるようになる)からです。



つまり強制執行しないのであれば公正証書にする意味なんてたいしてないということです。
だって強制執行しないのであれば,払わなくても支障はないから。「今お金ないんですごめんなさい」と言い続ければいいだけですから。
っていうか,言いもしないうちに『現金が無い方なので支払いは困難、銀行口座にもお金がないと思われ』なんて考えて支払いを待ってくれるなら,そんなあなたへの返済は当然に後回しになるでしょうね。っていうかあっても払わないかもしれないわけです。

債務者の死後,相続人に請求することは可能です。でもその相続人も「今お金ないんですごめんなさい」と言うかもしれないんですが,そのときはどうするつもりですか?

債務者や相続人が任意に支払わない場合には強制執行するしかなく,自宅を競売にかけたって銀行等の抵当権が付いていればそちらが優先弁済を受けるだけで,あなたは競売の費用を負担しただけで債権が1円も回収できないなんてことも起きかねません。

それよりも債務者の自宅に抵当権を付けさせたほうが効果的でしょう。その費用はもちろん,期日に返済をしない債務者持ちで(返済を猶予する条件としてその登記をやらせる)。
抵当権を付けても,競売になれば配当は受けられないかもしれません。でも任意で売る場合には,その抵当権を抹消してくれと相手方からお願いしてきます。その時に全額の支払いと引き換えにするか,少なくともハンコ代との引き換えとすることで,とりあえずいくらかは回収できます。
売却でなく,債務者が新たに銀行からの借り入れをするようなときも,同じように抹消の依頼をしてくるはずです。そのときにあなたへの返済分を含めた借り入れをさせて返済を受け,それと引き換えに抹消しに応じてやればいいんです。

抵当権をつけさせれば返済をするようになるという保証はありませんが,返済を促すきっかけにはなります。
強制執行する覚悟がないなら,そして相続人への請求なんて考えているなら,そうしておいたほうがはるかに効果的だと思います。
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この回答へのお礼

>つまり強制執行しないのであれば公正証書にする意味なんてたいしてないということです。

ごもっともです。

>それよりも債務者の自宅に抵当権を付けさせたほうが効果的でしょう。

なるほどです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/01 09:47

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