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設立 発起人の権限
会社の財産的基礎確保の要請と成立後ただちに事業開始すべき要請との調和の観点から、会社設立を直接目的とする行為、設立のために事実上・経済上必要な行為にとどまり、(定款記載の財産引受けを除き)開業準備行為には及ばない。

設立前に事務所の賃借、事務機器の購入した場合どうなりますか?

A 回答 (2件)

賃借は、28条2号の定款記載できないので、できない。

やっても無効(会社に効果不帰属)。
購入は、28条2号の定款記載できるので、定款に記載し、33条の手続きを経ることでできる。定款に書いて無ければ、無効(会社に効果不帰属)
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開業準備行為には及ばない。


だめってことですよ。
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