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遺言書の検認後の相続についての質問です。
8月に遺言書の検認が裁判所で行われました。
当方は兄・姉そして養子(息子)の4名です。
内容は当方と養子(息子)の相続させるとの内容でした。
一切の処理は当方に任せるとの内容です。
本来ならすぐにでも遺留分の手紙をとのことでしたが・・・
会計士の先生とも相談のうえ兄・姉の出方もまっていました。
もともと、当方と息子で全部相続をなんて思ってもいません。
会計士の先生には当方の気持ちをとのことで伝えてありました。
先生が兄・姉の意向を聞きに行ったところ姉が1/4の分割を希望しているとのことでしたので当方もそれに応じました。先生は分割協議を作成してくださり持って行かれました。当方が納得するかどうかはわかりませんとのことだけを伝えたそうです。一度はそれで納得されていたようです。
今回の相続は兄が長男とのこともあり家屋敷と1/2は相続にしております。
税金の支払いも預貯金で補われる計算になっておりました。
ただ、当方だけがオーバーで持ち出しの借金を背負うようになってしまったので、その分を調整してもらい兄・姉から差し引きをしていただくことにしました。
本来は当方と息子あての遺言書ですよ・・・
それなのに本日、会計士の先生が持って話し合いあに行くと姉が怒鳴り始め当方が先に贈与受けている分を差し引けとの始末。おまけに家を存続をするためには息子までの相続放棄を要求。
わけがわかりません。当方がここまで譲歩しているのもかかわらずです。
分割協議のメリットの説明をしても聞き耳を持たないとのことで会計士の先生は手に負えませんとかえってきたそうです。来週には弁護士に相談に行くとのことです。
会計士の先生とどうしましょう?
とのことになり銀行は凍結のまま、あと数か月で期限です。
期限通りに終わらせるのは、当方と息子で土地建物の名義変更そして銀行の凍結の解除を少しづつ進めていこうとのことにしました。役所関係の手続きすれできません。土地に関しては農地の期限もあります。このまま強硬手段でいっていいものかとも思いますが・・・
仮に裁判になったとしても相手方の遺留分と当方の贈与の部分の上乗せくらいだと思います。
これって双方にとって何のメリットもなく多くの税金が失われていきます。
会計士の先生は幾度となく説明しても理解を示さないとのことでした。
どうか皆様で経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただきたくよろしくお願い申し上げます。
長文になり失礼しました。

A 回答 (2件)

相談すべきなのは会計士(税理士登録している公認会計士ですかね)ではなくて弁護士です。

税理士は税金のプロであって、紛争処理のプロではありません。
 遺言の内容に問題なければ、淡々と遺言の執行をしてください。遺留分侵害額請求が来たら、相当額を払えば良いのです。それも含めて、弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

一切の処理は当方に任せるとの内容でしたので、
当方が遺言執行者と理解しております。
それを踏まえて今週から手続きを進めていいくことにしました。
アドバイスにもいただきましたように、
遺留分の上乗せの計算もしております。
相手が弁護士を依頼されるかも知れませんが、
よほどのことがありましたら当方もお願いする羽目になるかもしれません。
現時点では予定なしです。
長文の私事の内容でしたが、
アドバイスいただき有難うございました。

追記
先週の話し合いの最後には、会計士の先生が兄・姉には税務署の支払いがありますので伝票を用意しますので期日にお支払いくださいと伝えたそうです。
無一文であっても相当額を納めるようです。

お礼日時:2021/10/05 13:37

>当方は兄・姉そして養子(息子)の4名…



養子(息子)って、誰の養子で誰の息子なんですか。
被相続人が養子を取っていて実の息子と同じ扱いになるって意味?

そうだとしても、「当方は兄」、「姉」、「養子(息子)」の 3 人しかいないんじゃないですか。

>今回の相続は兄が長男とのこともあり…

この種のお話しは、誰から見た血縁関係なのかを統一して書かないと、非常にわかりにくいです。
「当方」とか「相手方」とから代名詞もわかりにくいです。

もう少し他人が分かるように書き直してください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましたが、当方の説明不足でした。
当方は妹(私)です。ほか兄・姉そして養子になっている息子です。
それを踏まえてアドバイスを頂けましたら幸いです。
そうそうにコメントいただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/30 19:28

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