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健康保険組合より、同居家族が扶養対象か家族の所得調査がありました。
妻は103万円以内(月当たり85,000円弱)で年収を抑えて、パートとして働き扶養家族としてきました。
健保組合より直近3カ月の給与証明を求められ提出したところ、扶養家族から外れる旨の連絡を受けました。
6月80,000円弱、7月110,000円弱、8月120,000円弱でした。
7月8月は夏休みの人が多く、パート先から働いて欲しい旨で働き、たまたま二か月分だけ収入が多くなりました。
私は年間収入での上限を考えていましたが、健保組合は月当たりも考慮することでした。

103万円上限というのは年収と月収の両方で検討するものでしょうか。

パート先から「人手不足のため、出勤を依頼した」旨の文書を出しても構わないと言われています。
対処としては適切なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様からご回答いただきありがとうございます。
    その中に厚労省より「被扶養者の収入の確認における留意点について(周知依頼)」というのを教えていただきました。

    早速職場を通じ、東京都農林健保組合に確認してもらいました。
    回答としては「コロナ対応者(看護師や保育士等)に適応される旨です。
    厚労省の通達文書にはコロナ対応者とは一言も書いていません。
    これは健保組合の間違いでしょうか?

    https://www.miyagikeikyo.or.jp/sys_file/upload/f …

      補足日時:2021/10/04 13:30

A 回答 (8件)

扶養制度の条件は3つあり、


それぞれ別のものと考えて下さい。

①税金の扶養条件
②社会保険の扶養条件
③家族手当の条件

①は、1~12月の年間の給与収入が
103万以下が、条件になりますが、
②は、年間130万未満の『見込み』
という条件になっています。

③は、ご主人の勤め先独自規程で
決まりますが、①や②と連動して
いたりします。

話を戻して、
②の条件をもう少し詳しく説明すると
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続く
という条件です。一般的には、
★月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

健保組合によって、ルールの厳しさ
細則の違いがあります。
参考で、各健保組合の例をあげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

ご質問の説明では、
>6月80,000円弱、
>7月110,000円弱、
>8月120,000円弱
とのことで、
平均しても108,334円未満ですが、
通勤費が別に支給されていたり、
手取りが上記金額ではありませんか?

支給総額をもう一度確認して下さい。
その結果が平均108,334円以上
となっていることが想定され、
その結果扶養条件から外れた
と思われます。

一般的には108,334円以上となった
7月から遡及で扶養から外れることに
なります。

健康保険資格喪失証明書が届いたら、
お住いの役所へ行き、国民健康保険と
国民年金の加入手続きし、奥さん分の
保険料を7月分から納付することに
なります。

というのが、普通の状況での条件ですが、
今はコロナ禍で、特殊状況と言えます。

厚労省からは、コロナ禍にあって、
このルールの緩和をするよう、
各健保組合に通知が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007 …
https://www.miyagikeikyo.or.jp/sys_file/upload/f …

簡単に言えば、月108,334円以上と
なっても、コロナ禍での不安定な
雇用状況なのでしばらくは見過ごせ
という通知なのです。

しかし、昨年度の通知であることと、
健保のルールは健保独自で決めること
なので、厚労省の通知など関係ない
と、つっぱねる所もありえるので、
なんとも言えないところがあります。

上記の厚労省の通知と
>パート先から「人手不足のため、
>出勤を依頼した」旨の文書
を会社にもっていって
この事情で少し超えているだけ
なんですけど、ダメなんですか?
と主張してもよいレベルだと思います。
※現場の担当者が通知を知らない場合も
 往々にしてあります。

ということで、主張する価値は十分あります。

余談ですが、
年106万は、この件には全く関係ありません。
奥さんの勤め先で奥さんが社会保険に
加入する条件のごく一部です。
ご主人の勤め先の扶養条件には、
全く関係ありません。
何度指摘しても、デマを流し続けるのは、
困ったものです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

具体的な説明や各健保のサイトを紹介していただきありがとうございました。
また、今後の対応や扶養から外れた場合の対応まで教示していただき、重ね重ねお礼申し上げます。

お礼日時:2021/10/04 10:42

No7です。



補足です。大企業であっても被扶養者の130万円の基準は変りません。
106万円が関係するのは奥様の勤務先が大企業の場合であって、
あなたの会社は関係ありません。

このあたりが正確でない回答がありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

いろいろな情報が錯綜されているので、助かります。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/04 13:20

健康保険の扶養の基準は向こう1年間の年収見込みが130万円以下です。


暦年の1年ではないので、実態の判断には月収も確認するケースは多いです。

ただ、このあたりの具体的な認定のしかたは健保によって差があり、
質問者様の場合、健保は7月、8月と続けて130/12=10.8333円を超えているので、
このままいけば130万円を超えると判断したのでしょう。

どうやったら扶養認定されるかは健保の判断次第ですので、
健保に申し出て指示に従うしかありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
職場からは1回でも超えたら駄目と言われました。
しかし、皆さんからの教えでは3カ月の平均なんですね。

いろいろ情報ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/04 10:47

103万円上限というのは所得税の給与収入から見た課税最低限以下という金額です。


健保組合の扶養の収入制限は、通勤手当などを含めた非課税収入で年間130万円です。
ご質問の例ですと、8万+11万+12万=31万円で4倍(12か月)で124万で微妙に下回っています。通勤手当などで超えている可能性があります。
現時点で、将来に向けて年間収入を推測するという方法が直近3か月であって、それが正しいというわけではありませんので、納得できる説明はあれば認められると思います。パート先から「人手不足のため、出勤を依頼した」旨の文書をもらうことでもよいですし、直近12月の明細でもいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし健保組合から扶養を外れるといった場合はパート先からの文書や昨年度の収入証明で対応してみます。

お礼日時:2021/10/04 10:49

既回答でも皆さん書かれてますが、103万というのはあくまでも税金の控除対象になるかどうかの話で社会保険の扶養とは関係ありません。


社会保険の扶養は年収が130万未満であることが条件となりますが、これは130万以上にならない見込みであることが必要です。
ですから、税金のように年単位で判定したり実績で判定するということにはなりません。
具体的には月額賃金が108,333円を超えた月が継続すると扶養から外れるというケースが多いです。継続がどの程度かは保険者によって判定が変わります。健康保険組合なら厳しめというところが多いので1ヶ月超えただけでアウトということもあり得ます。
また、健康保険組合は一度決定したことは覆らないことがほとんどなので、月額賃金が108,333円までの月が継続してからでないと再度扶養に入ることはないかと思われます。

余談ですが
>あなたの会社が 106万適用の大企業なのなら、確かにアウトです
一般的な社会保険の扶養の収入は「130万」のみがボーダーです。(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
106万というのは、「本人が社会保険に入る時の収入」が(厚生年金が501人以上の事業所の場合に)年106万以上という条件が入るだけで、扶養の収入とは全く関係ありません。
何でもかんでも情報を混同されるのはどうかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧かつ具体的な説明をいただき、ありがとうございました。
税と扶養の関係が整理できました。

扶養を外れると税や保険の関係もあり、それなりに稼がないといけないと思います。
しかし再度扶養に戻ろうとすれば、多くの収入を得ることが出来なくなると思います。
こうした場合、扶養に戻ることは金銭的なメリットはないと判断した方が良さそうですね。

お礼日時:2021/10/04 10:22

>妻は103万円以内(月当たり85,000円弱)で年収を…



社保に 103万などという数字は関係ないです。
社保は、任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
特定の大企業では 130万でなく 106万です。

>6月80,000円弱、7月110,000円弱、8月120,000円弱…

3ヶ月合計で30万ちょうどぐらい、年換算で 120万。
あなたの会社が 106万適用の大企業なのなら、確かにアウトです。
130万適用の中小企業ならセーフのはずです。
https://www.kaonavi.jp/dictionary/wall-of-1060-t …

>私は年間収入での上限を考えていましたが…

それはあなたの解釈違い。
一年中いつから測っても、向こう 1 年以内の収入見込みが 130万 (or106万) 以内でないといけません。

>103万円上限というのは年収と月収の両方で検討するも…

103万は税法の話。
税法に関しては、月ごとの数字は関係なく、しかも 1 年が終わって (終わりそうになって) からの事後判断です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

丁寧な回答をしていただき、ありがとうございました。
103万円は事後の判断と税のことなんですね。
勘違いしていました。

お礼日時:2021/10/04 10:16

健保組合の規定ではそう決められているのでしょうから仕方がない、「適切である」と思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 10:14

> 103万円上限というのは年収と月収の両方で検討するものでしょうか。


既に被扶養者として認定されている方の資格継続を判断するための収入額ですが、「実際の年収」OR「特定期間の収入実績」OR「実際の年収と特定期間の収入実績」なのかは、加入している健保組合によって異なります。


> パート先から「人手不足のため、出勤を依頼した」旨の文書を出しても
> 構わないと言われています。
その文書ですが・・・そもそも、質主様が加入している健保組合が『文章を出せば被扶養者として認めます』と、言っているのですか?
よく確認したうえで無いと無駄な行為となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた「文章を出せば被扶養者として認めます」は確認していません。
私が勤めていること職場で、こういった対応があるのではと提案されたものです。

もう一度、確認をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/01 22:57

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