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主人は個人事業主しており、
来年から私も個人事業主として
在宅ワークをしようとおもいます。

私が、個人事業主として始める際に 年間でいくら超えたら所得税?住民税が発生しますか?48万以上でしょうか?
ちなみに大分市です。
経費は0として、簡単に考えて、月いくらという金額が知りたいです。

主人の確定申告の方に私を配偶者控除をしています。
なので、私の方では、主人を配偶者控除とすることは、できないですよね?
それと配偶者控除=扶養控除ということでしょうか?

A 回答 (1件)

>年間でいくら超えたら所得税…



所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が所得控除の合計
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を 2千円以上上回った年。

>48万以上でしょうか…

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、48万 2千円以上。

しかし、サラリーマンの妻ではない以上、少なくとも国民年金は自分で払う義務があります。
この実支払額およそ 19万ほどは社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となります。

ほかにも所得控除に該当するものがないかよく探し、もれなく確定申告書に書き込むことが節税のこつです。

>住民税が発生…

住民税は所得税より 1 割ほど低い数字で発生します。
各種所得控除の額が違うからです。

>月いくらという金額が…

月ごとの数字は関係ありません。
年単位ですし、各種所得控除のうちどれが該当するかは個々人によって異なりますので、十把一絡げに何万円からなどと、軽々に言うことはできません。

税理システムは、そんな単純なものではないのです。

>主人の確定申告の方に私を配偶者控除を…

それは去年以前の話でしょう。
ことどうするかは全く白紙。

>私の方では、主人を配偶者控除とすることは…

1匹のトカゲがお互いの尻尾を食い合うようなことはできません。

>それと配偶者控除=扶養控除ということ…

違う、違う。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫 (or妻) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻 (or夫) の「合計所得金額」が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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