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発起人は①法人たる会社の形成・設立それ自体を直接の目的とする行為、②会社にとって法律上、経済上必要な行為はできる。


経済上必要な行為の具体例お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    設立の下準備(仮契約)ぐらいはいいということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/02 19:13
  • どう思う?

    開業準備行為にあたるのでできないはずです・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/05 17:21
  • 設立事務所の賃借や設立事務員の雇用は開業準備でできません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/06 17:17
  • どう思う?

    勘違いしていました。

    失礼しました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/06 23:21

A 回答 (5件)

法人格取得のための事務手続きに関する法律行為を、開業準備と混同していませんか


2020年3月1日、設立時発行株式の発行事項の会議のため、発起人ABは、貸し会議室を借りた(2時間4000円)。
同日、当該会議の議事録作成のため、録音の反訳をアルバイトに依頼した。時給1000円×4時間=4000円の報酬債務負担した。
そのご、同年10月20日設立登記を了した。

時間貸し会議室、株式発行事項の会合の議事要旨作成をアルバイトにしてもらうこと、
これらが開業準備に当たるとする理屈は有り得ないとおもうけど
この回答への補足あり
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設立事務所は、成立後の会社が関与しないですから、準備ではありえない。


成立後の会社の事業用事務所と勘違いしていませんか
設立事務員も、成立後の会社の使用人と混同してませんか
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>開業準備行為にあたるのでできないはずです


開業準備行為とは、会社成立後に予定する事業を円滑に開始するための準備行為です(田中亘「会社法」3版612ページ)。
設立事務所の賃借や設立事務員などは、会社成立後にはなんら関係がないことなので、開業準備行為ではありません。
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設立事務所を賃借するとか、設立事務員を雇用するとか、募集設立の場合に設立時募集株式の引受人の募集広告を広告代理店に委託するとか

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借り入れ交渉

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