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同居の夫の母親が7月に無くなりました 義母には評価額4300万円ほどの土地があります 夫には弟が1人いますが義母は夫にすべて相続させると生前遺言書を公正証書で残してくれました 義弟はお金で半分欲しいと言われました 色々調べてみましたが色々な答えてがあってわかりません この場合の遺留分は どの位支払えば良いのでしょうか 後 税理士や司法書士の費用は折半になりますか

A 回答 (4件)

遺留分は、この場合遺産総額の25%になると思います。

つまり、遺言の上では長男(ご主人)の総取りになっていたとしても、御主人の弟さんから遺留分の請求があった場合、遺産総額の25%は弟さんのものになるということです。税理士・司法書士の費用については特に決まりはないと思います。どのように支払うかはご主人と弟さんで決めてください。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます 参考にして 円満に解決したいと思います

お礼日時:2021/10/03 21:30

一番揉めるパターンですね。

正式にあるなら、貴方たちの有利ですから、自分達で、手続きを先にする方が、良い。
弟さんは、必ず、半分の主張しますよ。
土地の所有者の権利優先なので、弟さんは、兄が、母の土地に勝手に建てた。と、主張したら、土地は、家を壊してでも、売ろうとするでしょう。家の価値は、土地の所有者に比例しますから、支払い方法の対処を、話し合うしかありません。旦那さんの名義人にしない限り、家の価値は、ありません。家が、新しいのなら、セットで、販売は、可能ですが、土地を弟さんとの名義人相続すると、弟さんは、自分の分の半分を、売ることができます。残った、半分の土地は、売れない可能性もあり、損しますよ。
最悪な、パターンを避けるため、支払い方法の話し合いをするしかありません。
税理士の費用もあなた達が、支払って、弟さんの機嫌をそこねないようにするしかないです。m(__)m
参考までに、お母様名義の土地に長女の子供が、家を建ててもらい、住んでいましたが、相続が、3女の土地の名義人になり、長女の子供さん達は、追い出されました。土地の名義人強しで、友人の子供さんは、出ていったのです。
自分達のあしで、税理士に相談した方が、いいと思います。m(__)m
期限あるから、すぐに………
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この回答へのお礼

アドバイス  色々有り難うございます  手続きに掛かる費用も こちらが持った方が スムーズに進むかも知れませんね お互いにあまり揉めない着地点で話が済めば良いのですが''  頂いたご意見など参考にしたいと思います 有り難うございました

お礼日時:2021/10/03 20:56

その公正証書は、弁護士さんのもとに作成されているなら、有効ですが、ただ、紙に書いて印鑑だけなら、無効です。

m(__)m
財産的には、半分は、貰う権利が、発生しているので、兄弟で、話し合いをして、取り分を決めます。
税理士を雇うときに、弟さんに、財産の名義人変更にするので、現金は、相続した、自分の土地を自分で、売って現金にしてください。と、一言いい、手続きの費用を半分支払ってくれないと、出来ないので、支払いお願いをします。
実際、土地でも、売れるまで、何十年かかる土地もあり、いまは、高く売れるから、携帯で、無料で、調べて査定してくれますから、してもらってから、値段を把握してください。買った時の土地の値段より、1.5倍高く売れる土地と、全く利用価値がなく、売れない土地もあります。ご注意を………土地は、固定資産税を支払う対象になるので、名義人変更のさいは、現金払いは、損しますよ!
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この回答へのお礼

回答有り難うございます  公正証書は有効に作成されています 補足になりますが 義母のその土地の上に 夫名義の建物が建っています  なので 売却できないので お金で払うしかなく それを心配した義母が遺言書を残してくれました 義母の土地に夫名義の建物があっても 評価は変わらないのでしょうか?

お礼日時:2021/10/03 19:23

こんばんは。



相続される方は、旦那さんと、その弟さんの2人だけでしょうか?
何もなければ、1/2ずつですが、遺留分はその半分の1/4になるかと
 思いますので、現金なら、約1100万になるかと思います。
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この回答へのお礼

早速 有り難うございます  このサイトをつかうのが初めてで 不安でしたが こんなに速く回答してもらって 驚きと安堵です 有り難うございます

お礼日時:2021/10/03 18:19

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