
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
一番揉めるパターンですね。
正式にあるなら、貴方たちの有利ですから、自分達で、手続きを先にする方が、良い。弟さんは、必ず、半分の主張しますよ。
土地の所有者の権利優先なので、弟さんは、兄が、母の土地に勝手に建てた。と、主張したら、土地は、家を壊してでも、売ろうとするでしょう。家の価値は、土地の所有者に比例しますから、支払い方法の対処を、話し合うしかありません。旦那さんの名義人にしない限り、家の価値は、ありません。家が、新しいのなら、セットで、販売は、可能ですが、土地を弟さんとの名義人相続すると、弟さんは、自分の分の半分を、売ることができます。残った、半分の土地は、売れない可能性もあり、損しますよ。
最悪な、パターンを避けるため、支払い方法の話し合いをするしかありません。
税理士の費用もあなた達が、支払って、弟さんの機嫌をそこねないようにするしかないです。m(__)m
参考までに、お母様名義の土地に長女の子供が、家を建ててもらい、住んでいましたが、相続が、3女の土地の名義人になり、長女の子供さん達は、追い出されました。土地の名義人強しで、友人の子供さんは、出ていったのです。
自分達のあしで、税理士に相談した方が、いいと思います。m(__)m
期限あるから、すぐに………
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/03 20:56
アドバイス 色々有り難うございます 手続きに掛かる費用も こちらが持った方が スムーズに進むかも知れませんね お互いにあまり揉めない着地点で話が済めば良いのですが'' 頂いたご意見など参考にしたいと思います 有り難うございました
No.2
- 回答日時:
その公正証書は、弁護士さんのもとに作成されているなら、有効ですが、ただ、紙に書いて印鑑だけなら、無効です。
m(__)m財産的には、半分は、貰う権利が、発生しているので、兄弟で、話し合いをして、取り分を決めます。
税理士を雇うときに、弟さんに、財産の名義人変更にするので、現金は、相続した、自分の土地を自分で、売って現金にしてください。と、一言いい、手続きの費用を半分支払ってくれないと、出来ないので、支払いお願いをします。
実際、土地でも、売れるまで、何十年かかる土地もあり、いまは、高く売れるから、携帯で、無料で、調べて査定してくれますから、してもらってから、値段を把握してください。買った時の土地の値段より、1.5倍高く売れる土地と、全く利用価値がなく、売れない土地もあります。ご注意を………土地は、固定資産税を支払う対象になるので、名義人変更のさいは、現金払いは、損しますよ!
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/03 19:23
回答有り難うございます 公正証書は有効に作成されています 補足になりますが 義母のその土地の上に 夫名義の建物が建っています なので 売却できないので お金で払うしかなく それを心配した義母が遺言書を残してくれました 義母の土地に夫名義の建物があっても 評価は変わらないのでしょうか?
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