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個人事業主です。自身の為、保険会社の業務災害保険(労災保険)に加入しました。

事業経費にならないと聞きますが、確定申告では民間の保険会社の場合,社会保険料控除はとれますか?

A 回答 (6件)

加入された保険会社に確認されることをお勧めします。


保険会社も保険商品を作り販売する際には、国税当局などの意見を確認して販売(勧誘)しているものです。
事業上の経費になる場合も当然あると思います。
ただ、経費にでき経費にするということは、けがなどをして保険金が貰えるとなれば事業上の収入となります。
これが経費とはならず所得控除とすることができる場合には、保険金を得た際には一時所得などとなることでしょう。

社会保険料控除になることはないと思います。
社会保険料控除として扱えるのは限定列挙されているはずです。民間保険は含まれていないはずです。あっても、国民年金基金や厚生年金基金などとされる保険商品だけで、労災を目的とするものではないと思います。

参考までになのですが、原則として個人事業主や法人経営者(役員)は、国の運営する労災保険への加入対象外です。
しかし、個人事業や中小零細企業の場合、業界団体等を活用しての労災保険の特別加入というものがあります。
労災保険事務組合やこの組合を持つ業界団体であっても、加入対象が異なります。
私は法人で役員にかけるために特別加入を利用しています。地元の商工会が労働保険事務組合を兼ねているということで、お願いしています。ただ、地元の商工会に聞いたところ、従業員がいないと対象にならないと言われましたね。後別なところは、建設業とか情報処理業とかの業界団体ですと、その業界内の事業をしていないとダメということもありました。
ただ、営利を目的としていない国の労災保険に入れれば、民間保険で求める内容も変わると思います。

友人は建設業関係をしているのですが、下請けなどで元請の現場に入るうえで、下請け会社の人全員が労災に入っていないといけないと言われているようです。小さい会社ですと社長自らが現場に出向きますが、原則でいえば、労災保険の対象外です。そのため、友人は地元商工会を活用して特別加入していますね。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。助かります。

お礼日時:2021/10/15 12:13

個人、法人に関係なく


保険会社の業務災害保険は経費です。
総合保険の特約など含まれても経費です。

心配なら、屋号付きで入れば良い
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保険会社の業務災害保険(労災保険)というものがどういうものなのか、よくわかりませんが、公的な労災保険ではないような気がします。


その点で意見が分かれていますね。
№1さん。「10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により」社会保険料控除に入れてよい。
№2さん。「民間会社の業務災害保険は当然強制力のある公的保険では無いので、社会保険では無いので控除の対象外。」
№3さん。「「労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料」ならば、事業経費ではなく、社会保険料控除の対象です。
民間の保険会社か否かは無関係。ポイントは「特別加入者なのか否か」です。
特別加入者ではなく元請けとして、あるいは従業員になにかあったための保険料負担は、事業経費です」
「10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定」を見てみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
添付資料はその加入申請様式です。
このような手続きをしているのであれば、「10. ~特別加入」に該当するでしょう。しかし、これは民間会社の保険ではありません。なので、おそらくこれには該当しないのではないでしょうか。
 そうであれば、№3さんのいう「事業経費」に該当するという疑問が出て来ます。ご質問者様は「事業経費にならないと聞きます」といいますが、これは保険会社などから聞いたのでしょうか。再度保険会社に確認されてはいかがでしょうか。
下記は民間保険会社の労災保険のパンフの例です。特に経費の扱いの記載はないようです。
https://www.nisshinfire.co.jp/service/pdf/rousai …
「個人事業主の労災保険」の回答画像4
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「労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料」ならば、事業経費ではなく、社会保険料控除の対象です。


 民間の保険会社か否かは無関係。

ポイントは「特別加入者なのか否か」です。
特別加入者ではなく元請けとして、あるいは従業員になにかあったための保険料負担は、事業経費です。

「自身のため」と言われているので特別加入者なのでしょう。
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社会保険では無いので控除の対象外です。



No1の方がいっているのは所謂一人親方の労災保険料ですね。

民間会社の業務災害保険は当然強制力のある公的保険では無いので社会保険の範疇ではありません。

民間会社の業務災害保険は一般的には従業員が対象ですが事業主本人でも出る物があるのですね。
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社会保険料控除に入れて全く問題ありません。



---------------------------- 引 用 -----------------------------
10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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