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ペーパーカンパニーを日本で作った場合法人税ってかかるの?

質問者からの補足コメント

  • では、ペーパーカンパニーをタックスヘイブンの国に作って日本で起業して売り上げの7割を横流しした場合どうなるの?

      補足日時:2021/10/04 10:27
  • 別例で例えるとペーパーカンパニーをタックスヘイブン外国に作り売り上げの7割をペーパーカンパニーの口座に横流しした場合罪に問われる?

      補足日時:2021/10/04 23:28
  • 個人事業主で爆益があった場合ペーパーカンパニーに売り上げを横流しするとどうなるの?

      補足日時:2021/10/08 20:19

A 回答 (6件)

説明はできませんが、日本の法人税は、日本にある法人だけに対する税金ではなく、日本で活動して利益を得た法人などに貸されるものだったと思います。

ただし、外国法人で所在地である外国で日本の法人税のような課税を受けている場合には、調整はされるかと思います。海外で無税で、日本国内の活動であれば、外国法人でも日本の法人税を免れられないと思います。

さらに外国法人へお金を流すなどとありますが、前提としてどういった組織で利益を得て外国法人へ流すかということとなり、その外国法人で課税されなかったとしても、その前提の組織や個人にて課税をされることとなるでしょう。

以前法人税を学んだ際には、簡単に税を免れることは難しいものと思ったものです。

ですので、外国の法人で外国で活動をされて得た利益であれば外国の法律のみで済むと思いますが、活動が日本であれば、簡単に逃れられないと思います。

これらを外国での活動であるように見せることで逃れようとしても、素人ではごまかしきれるものではないのではありませんかね。
だって、税理士や弁護士であっても、脱税で捕まったり、追徴課税を受けていたりしているのですからね。
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>ペーパーカンパニーの口座に横流しした場合罪に問われる?



税金逃れの資金移動は脱税になります。
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この回答へのお礼

脱税?例えば国を跨いだら脱税にはならないんじゃないの?

お礼日時:2021/10/05 15:18

「それはどのようなものでしょうか?」


「それ」というのはどのことでしょうか。日本の話ですよね。
「ペーパーカンパニーをタックスヘイブン外国に作り売り上げの7割をペーパーカンパニーの口座に横流しした場合罪に問われる?」
「横流し」の意味が分かりませんが取引の実態がないのであれば、課税対象でしょう。それを計上しないであらば脱税罪ですから罪です。
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法人税に類似した税に、法人住民税、法人事業税がありますので、これらを見ていきます。


①法人税(国税)-個人の所得税と同様に、所得がなければ非課税です。
②法人事業税(都道府県税)-基本的には個人の所得税と同様に、所得がなければ非課税です。外形標準課税を採用している自治体では課税対象になる場合があります。外形標準課税とは、法人の所得額に加え、事業所の床面積や従業員数、資本金など、外観から客観的に判断できる要素を基準として、税額判定に盛り込む課税方式のことです。
東京都の場合は、資本金の額または出資金の額が1億円超の法人は外形標準課税の対象となり、所得割、付加価値割、資本割の3つの要素を合算したうえで、法人事業税の額が決まります。
③法人住民税(都道府県・市町村税)-個人住民税と同様に、法人税割と均等割により税額が決まります、所得がなくても均等割額が課税されます。
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この回答へのお礼

それはどのようなものでしょうか?

お礼日時:2021/10/04 23:26

法人税は「利益」にかかる税金です。



会社を作って利益が出ればかかります。
利益が出なかければかかりません。
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全く利益を出していなくても、法人住民税の均等割は発生します。


登記簿に社屋などが記載されていれば、固定資産税も掛かります。
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