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退職に向けての有給消化中においての健康診断について
11月締め日に退職するのですが、 他の職員が10月中に健康診断を受けるようで 受診予定表が貼りだされていました。私の名前は無かったのですが受けなくて良いのでしょうか?前回の健康診断はたしか2年前?です。去年4月に今の場所に転勤になったのですが去年はコロナの影響だか何かで健康診断を受けてません。転勤前の職場で健康診断を受けました。
上司と折り合いが悪いのでなんとなく聞きづらいので教えてください。世間知らずで恥ずかしいですがお願いします。

A 回答 (5件)

上司にに言えば 嫌味を言われると思いますが それに耐える精神力があれば どうぞ

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> 前回の健康診断はたしか2年前?です


労働安全衛生法[正確には労働安全衛生規則第44条]の定めにより、会社は何らかの形で定期健康診断を「1年以内毎に1回の実施」する義務がある。
 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …


> 去年4月に今の場所に転勤になったのですが去年はコロナの影響だか
> 何かで健康診断を受けてません。
> 転勤前の職場で健康診断を受けました。
転勤であり「転職」ではないのですよね。
そうであれば、前回の定期健康診断を受けた時期によっては、役所の方がお目こぼししてくれる可能性がある・・・だけど、現在の事務所に転勤してから1年間、定期健康診断を受けていないのであれば、それにも該当しないような気がしますね。


> 他の職員が10月中に健康診断を受けるようで
> 受診予定表が貼りだされていました。
> 私の名前は無かったのですが受けなくて良いのでしょうか?
退職予定者であっても、集団検診日(随時であれば検診スケジュールの期間)に在籍である者は、定期健康診断の対象者としなければいけません。
また、この時の検診費用を退職予定者に負担させたり、後日会社に届く個別結果を当人へ渡さないと言う行為は認められません。
 https://www.nari-sr.net/chiebukuro/archives/131

ネットで検索すると、退職予定者の検診については↓の様な回答もあります[これはこれで正しい]
 http://hr-welfare.jp/qa/dtl/id:91414
ですが、今回の事例では2020年4月以降に定期健康診断を受けていないので、会社は受けさせないとダメですね。
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是非在職期間中に受けるべきだと思います。

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私も以前の職場でちょうど有給消化中に健診受診期間だったので受けましたよ。

そこは自分で提携医療機関から都合の良いクリニックを選んで自分で保険証番号を伝えて予約する形式だったので(受診結果が届いたらコピーと領収証を人事部に送ったら立て替えた費用が給与口座に振り込まれる流れ)、上司と関わらずに(人事や総務など健診担当のみとやりとりすればいいようなら)受診できるなら受診されては?
ちなみに私の場合は有給明けと同時に次の仕事が決まっていましたので、その結果をもって入社時健診に代えられましたので、有給消化中に健診を終えられました。
上司を通さないといけないなら煩わしいと思いますので、次の職場の入社時健診でもいいように思います。また、自治体で無料の健診などの対象の場合もあるかと思います。
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会社に在籍(健康保険加入)であれば受けることは可能です。


上司とは確かに気まずいですよね。
健康診断の担当者に直接聞いてみればよいと思いますよ。
会社は少なくとも年1回の健康診断を受けさせなければなりませんので。
参考になれば。
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