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主人の専従員として毎月7満弱のお給料で働いてます。

ちょっと副業をしたくて、
年間で20万くらいなの出すが、その金額なら
特に別で私が確定申告などしなくても大丈夫ですか?

※専従者、専ら従事する。そのことは、理解しています。年間20万の副業は、夜中に少しする程度です。時間の割合てきにも、ほぼ九割ほど、主人の仕事に費やす予定です。

A 回答 (3件)

給与所得とは別に、何かしらの収入がある場合、給与所得以外の所得合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。


20万円ぴったりの場合は確定申告が必要ありませんが、20万を1円でも超えると確定申告が必要になります。

質問者さまの条件ですと、しっかりとコントロールしないと、確定申告の対象になる可能性があるので、注意してください。
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基本は年の半分以上就労していれば専従者に問題はありません


20万が給与所得以外の所得の場合、所得(収入ー経費)が20万以下なら申告不要です
20万が給与の場合、専従者給与と合算して103万を越えれば確定申告が必要です
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>専ら従事する。

そのことは、理解しています…

逆に言うと、他の仕事は一切しないと言うことですよ。
専従者の要件は 1 年のうち 6ヶ月を超えて“専ら従事する”ことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>時間の割合てきにも、ほぼ九割ほど…

一割でも他の仕事をする以上は、“専ら従事する”とは言えません。

>夜中に少しする程度…

それを 1 年のうち 6 ヶ月未満に抑える必要があります。

>年間で20万くらいなの出すが…

20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、上の要件全てに合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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