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不貞の慰謝料請求ですが示談を成立させる為に互いに弁護士がついた場合どのように話し合われるのかが知りたいです。

例えばこちらが200万円を夫の不倫相手に請求する、しかし相手は

主導権は彼にあった、不貞によって離婚がないわけだし自分は生活も苦しいし50万円しか払えない

と言ってきた場合、こちらの弁護士はそれを私に伝え、

どうしますか?50万円でいいですか?
となるんでしょうか。

でも主導権がどちらにあったかなど分からないし、生活が苦しいなどと言ってあまりにも減額しすぎだし、かといって主導権の証拠などないし、

50万円じゃ少なすぎる
としか伝えられませんよね?

私のイメージでは依頼者の思いを汲み取って弁護士がなるべく多くこちらがもらえるよう交渉してくれると考えているのですが甘いですか?
勿論、ある程度相場もあるでしょうし妥協も考えています。
こちらは裁判になったって全然構いませんが、結局裁判所で相場で終わらされて費用がかかりすぎてごねなきゃ良かったという結果だけにはなりたくないと考えています。

どのように流れていくのがベストかアドバイスください。

A 回答 (5件)

あなた様が民法、民事訴訟法等の法令に精通しているのなら弁護士を立てずに対応することも可能かもしれませんが、わたくしとしては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。



法令に関する知識がない方が一人で対応することは、正直いってあまりお勧めいたしません。

例えば、不法行為(不倫)に基づく損害賠償請求訴訟や和解協議にあたっても、相手方が弁護士を立てて対応してきた場合、それこそ相手の思うとおりの結果になりかねません。
弁護士には、職業柄当然といえば当然なのですが、駆け引きに長けた百戦錬磨の方が多いんですよ。

なお、弁護士に依頼する場合、最初に、着手金と成功報酬(相手方から得た金額×●●%)について提示されることと思います。
なので、支払うべき金額、弁護士報酬についてよく確認された上で、依頼(委託契約を締結)された方がよろしいかと思います。

弁護士費用は、言ってみればご自身にとって望ましい結果を得るためのコストなのです。
そういう費用はケチるべきではありませんね。

【補足事項】
なお、慰謝料について、夫や夫の不倫相手が一度には支払えないなどと言ってきた場合には、当然完済までの期限を切った上で、毎月●●万円ずつと支払うというような分割払いでの対応を求めることも可能です。
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本来調停は弁護士不要の制度ですので、弁護士は調停を進めないのが一般的です。

(善良な弁護士は進める確率が高い。)

私が思うにあなたにとって一番良い方法は、現在の弁護士同士の交渉を決裂させて、あなたはどうするかをよく考えてみます。と、言って一旦現状を処理してしまうことです。その後、1ヶ月ほどしてあなた個人で損害賠償(慰謝料)請求調停を申し立てれば良いと思います。

その際、相手が前回の弁護士をつけてきた場合、あなたも同じ様に弁護士をつければ良いと思います。兎に角、あなたの主張の趣旨をシッカリまとめることが何よりも大切です。そして、その主張を裏付けてくれるのが証拠です。駆け引きよりも主張です。法と証拠です。
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●調べたところ弁護士をつけたくない人が調停に持ち込むようですが



 ↑、これは大きな間違いです。どこでどの様に調べられたか知りませんが、弁護士に依頼して調停に臨む人は沢山います。むしろ、今は調停の段階で弁護士をつけている人が多いです。失礼しました。
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この回答へのお礼

再度お返事ありがとうございます。
わたしの依頼している弁護士からは調停にという言葉が出てこないのですが、儲けにならないのでしょうか。
話し合いで解決できない時は裁判に移行する手もあるという風に言われました。

こちらから
その前に調停を
と持ちかけて嫌がられたりしませんでしょうか。

お礼日時:2021/10/07 06:01

示談交渉のやり方は,弁護士によって様々で,一概に幸田と言うことはできませんが,少なくとも,相手方の言い分をそのまま伝えて,イエス・ノーの判断を求めるというのであれば,弁護士を頼んでいる意味がありません。



 相手の言い分を,どのように攻めるかの方策を,あなたとともに考えるのが弁護士の役割になります。それは,不貞の証拠をどう評価するか,ということもありますし,金がないとの言い分をどのように打ち破るかを考えることもあります。

 相手方から少しでも多く取れるよう交渉するということは,とうぜんではあります。しかし,どこまで取れるかの見極めをすることも,弁護士の役割ではあります。

 裁判になれば,「相場」に左右されることは大いにあります。ここが難しいところです。

 証拠の出し方によって,相場を大幅に上回る慰謝料が取れることもあります。その証拠の見方を考えるのも,弁護士の役割になります。これはなかなか難しいことではありますが。

 示談交渉では,金額が少なくても,実質の実入りがあればいいという選択もあります。おっしゃるように,裁判に持ち込んで,コスト倒れというのも面白くないですからね。

 ところで,不貞慰謝料の相場は,ここ数十年で大きく下がりました。何でそうなったのか分からないのですが,最近は100万円台,下手すると2桁というような金額です。そういう意味で,不貞慰謝料の裁判は,弁護士的にもペイしない事件になりつつあります。

 そういう意味では,なかなか選択が難しいことではあります。
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この回答へのお礼

実際のところ弁護士もあまり喜ばないほど小さな案件かもしれないですね。
私のほうは人生を左右するほど大事件であり、弁護士に依頼などという大それたことも初めてのことです。
慰謝料がどんどん低くなっていく理由がわかりませんが、最近では不倫相手も減額をしてもらうために弁護士を雇うのが当たり前になってきましたね。
ネット広告を見ていると減額してほしい人が依頼しやすいように大変分かりやすく説明が書いてあります。
それでもされたほうよりは着手金が無料のところがなかなかなかったりとあまり条件はよくないようです。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2021/10/06 15:43

既に弁護士を入れているのなら、弁護士同士の交渉になるでしょう。

交渉が決裂すれば裁判に移行する可能性が高いです。しかし、あなたは、交渉がけつれるすれば裁判を避けたいと言って調停に持ちもむのが一番賢明な方法です。費用が掛からない上、それなりの金額が取れます。ただし、証拠を持っている場合です。

調停は証拠は不要ですが、持っているのかどうかは調停委員は確認します。何よりも証拠があることで相手の弁護士にプレッシャーを与えることが出来ます。そして、相手の弁護士がまともな人なら、依頼者に争っても負けるので妥協すべきだと伝えます。

話は変わります。
不倫の主動はどちらが取ったとか、どちらが誘ったは全く関係ありません。法律の文書にも、どちらが誘ったのかは関係ない文言が書かれています。しかし、相手は被害者の立場を作るために無理に誘われたので自分の方こそ被害者である。と、言う理屈を当然言ってくるでしょう。それは、弁護士の常套手段です。

そこで問題になるのが不倫の証拠です。それと不倫の期間、身体の関係の回数。これらはあなたが推測でこのくらいの期間、このくらいの逢瀬を楽しんでいた。と、言う様に主張すべきです。分からなくても推測で良いのです。
それと、配偶者の不倫によってどの程度妻としての権利を侵害されたのか。そして、精神的に損害を被ったのかを証明しなければなりません。これらの証明が出来ないと相手のペースになります。

なるべく多く慰謝料を支払ってもらうためには、弁護士任せの単なる交渉だけでは無理です。上記のことをあなたが作らないとダメです。慰謝料請求の根拠が崩れるからです。弁護士に事情を話すと弁護士は被害状況を文書にしてくれます。しかし、あくまでも部外者ですので夫婦の暮らしの実態は具体性に欠けます。文書も短く裁判官を説得できる文書にはなりません。

慰謝料の金額はあなたが決めてその金額を弁護士に伝えるのです。弁護士任せではダメです。満足な結果は得られないでしょうね。これは、あくまでも慰謝料金額を決める裁判所の提案なんですが、あなたが慰謝料を200万円請求されて、相手が50万円なら支払う。と、言っている場合裁判所が提案する金額は、100万円から125万円の間で調整するのがポピュラーな方法です。ただし、これで決まるわけではありません。お互いの交渉力がものを言いますので。

どの様な流れに持って行くのかは、あなたがどの程度の損害を被ったのかです。繰り返しますが、どのくらいの期間と頻度で不倫行為を重ねていたのかです。その結果、あなたの権利(法律で保護されている配偶者としての名誉、人権の総合です。)をどの程度侵害されたのかを如何に主張するかです。ちなみに裁判所は半年以上の不倫を真の悪質とみます。3ヶ月以上の関係が単なる悪質です。

例えばですが、配偶者が不倫を働くまでは、夫婦の性の関係はそれなりに在った。(具体的に書く)しかし、何かのきっかけで夫婦間の関係が無くなった。あなたが誘っても断るようになった。結果、自然と放置していたが、配偶者の心が、ここにあらずの雰囲気がしてもしや、と思い、不倫を疑った。その結果、不倫の事実確認が出来た。この間における妻の権利を不倫相手は奪っていた。私は心身に不調をきたし心療内科にかからずを得なくなった。

と、まぁこんな感じで対応すべきです。心療内科に掛かっておくのは、慰謝料という性質上精神的なダメージを意味しますので、そのダメージを具体的に目に見える形にするのが、医者の診断書です。

長くなりましたので最後に、慰謝料の相場なんてものは、口で相場と言うだけでそんなものありませんので考えなくて良いです。あくまでもあなたご自身の損害の程度により請求金額は変わります。相場なんて言っていると、損害はたいしたことが無いのに慰謝料を請求しているのでは。その証拠に相場と言っているではないか。と、なります。少なくとも私はそう言う言質を取って交渉するでしょうね。(長々と失礼しました。)
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この回答へのお礼

丁寧に有難うございます。
調べたところ弁護士をつけたくない人が調停に持ち込むようですがこちらも既に弁護士がいるので最初の話し合いが決裂したら裁判になるのではないかと思います。
こちらの気持ちはもちろん少しでも多く慰謝料をとり、相手に悔しい思いをさせることですがそのあたりは弁護士は分かっているでしょうから上手に相手と交渉してくれるといいのですが。
とはいえ、弁護士さんも不倫した本人と交渉するわけではなく相手の弁護士さんなのでそこはパターン通りになるのでしょうかね。

お礼日時:2021/10/06 15:39

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