私はある政党の候補者(現在は落選中で議員ではありません)の事務所にいます。現在、次の選挙に向けて名簿の整理をしたり、会報を送ったりしています。
この4月から施行される個人情報保護法ですが、第六側の雑則に適用除外として政治団体政治活動の用に供する目的というのがありますが、私のしている仕事は適用除外ということで良いのでしょうか?除外だとしても気をつけるべきことは何でしょうか?
勉強不足で誠に申し訳ないのですが、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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