【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

被ばくして身体が動けないのに、医者が診断書を書いてくれないので、仕方なく精神の方で障害者の手帳を持っているのですが、身体で障害の認定をきちんとしてもらいたいです。誤った診断なので。どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

国の身体障害認定基準というものがあるのですが、永続的に以下のいずれかの障害にあてはまる場合が、身体障害者手帳の交付対象です。



・ 視覚障害
・ 聴覚障害
・ 平衡機能障害
・ 音声・言語機能の障害、咀嚼機能の障害
・ 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
・ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢、移動機能)
・ 心臓機能障害
・ 腎臓機能障害
・ 呼吸器機能障害
・ 膀胱・直腸機能障害
・ 小腸機能障害
・ 肝臓機能障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

被曝(放射線障害)は、長期的にはガン・白血病・造血機能障害(骨髄機能の異常)をもたらし、また、急性期には内臓の壊死などをもたらします。
ただ、内臓の壊死などに至るのは、ごくわずかな時間に大量の放射線の被曝を受けた場合に限られます。

したがって、あなたの場合に考えられ得る障害としては、内臓の壊死などではなく、造血機能障害だと思われます。
しかし、身体障害認定基準では、造血機能障害は、身体障害者手帳の交付の対象とはしていません。
そのため、医師としては、手帳用の診断書を書きようがなく、残念ながら、依頼をしても書いてはいただけません。突っぱねられるだけです。

一方で、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準では、血液・造血器疾患による障害ということで、造血機能障害が障害基礎年金や障害厚生年金の支給対象に含まれています。
ただし、出血傾向が顕著で、頻繁な輸血を必要とし、また、血中のヘモグロビンの濃度が一定未満まで著しく低下している、常時の就床を必要とせざるを得ない‥‥などといった厳しい基準があります。
これに加えて、初診月2か月前までの年金保険料の納付実績が所定の要件を満たしていなければ、どれほど障害が重くとも受給権は得られません。
こちらも、基準を満たしていなければ、残念ながら、医師としては書きようがないため、診断書の作成を依頼しても書いてはいただけません。

おそらくは、障害者手帳にしても、障害基礎年金・障害厚生年金にしても、あなたには障害が見られないため、医師は診断書を書かないのだろうと思います。

そもそも被爆による障害があらわれているなら、あなたは、具体的な症状・内容や、血液検査値といったものを、詳細に列挙できるはずです。
ところが、実に不思議なことに、いままでの似たようなご質問でも、一切書かれていません。

ですから、正直申しあげて、被爆はあったのかもしれませんけれども、障害には至っていないのだとしか言いようがありません。
そうであれば、医師が診断書を書くわけがないので、あなたの希望は通りませんし、どうしようもできないですよ。
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