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法廷後見人がいる人と結婚したとして、その後その人が亡くなった場合、結婚した人は遺産相続出来ますか?

A 回答 (3件)

成年後見人がいる人と結婚した場合であっても、成年後見人自体に相続権があるわけではないので、問題なく遺産相続出来ます。


成年後見人制度は、精神障害や知的障害などで正常な価値判断や将来展望などができずに不利益を被ることが無いよう、本人の財産を守るための制度であり、そのための多少の報酬を受け取りますが、相続人になるわけではありません。生前の恩義に報いるため、遺言者の意思により、遺言などで相続させることは考えられます。
 成年後見人に悪意があれば、遺言の偽造などで相続財産を詐取することもあるかもしれませんが。
 いずれにしても、結婚するに当たり、成年後見人とも十分に話合われることと思われます。
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法定後見人ですか?


本人の判断能力が落ちて後見人がついているなら、家裁が結婚自体認めませんよ。
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基本的に法定後見人がいるかいないかは関係のない話です。



結婚(あるいはその後の結婚生活において)に法的な問題点がなければ相続できます。
が、他に相続者がいる場合、揉める可能性はありますね。
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